2014年7月11日金曜日

PTA裁判について素朴な疑問

先日公立小学校のPTAが訴えられるという民事事件が起こったことは書いた。
そこで、素朴な疑問を感じたので、忘れないうちに書き留めたい。


  1. 裁判費用(原告):原告は個人なので、訴訟費用、弁護士の費用など全て自腹だろう。
  2. 裁判費用(被告):裁判の被告がPTAの場合。PTAは権利能力なき社団のうち、財産処分に関する代表者の定めがない団体なので、会費返還訴訟や団体に対する損害賠償請求の場合は、代表者ではなく団体が被告になるようだ。 その場合、裁判費用はPTAという任意団体の会計から支出されるのが正当な支出となるのだと思う。
  3. ここでいくつかの疑問が生じる。
  • 被告裁判費用:文書作成費用、切手代、印紙代が必要になるだろうか、それらは一般的な経費に計上して良いのだろうか。勘定科目は消耗品費、通信費、租税公課と分ける?
  • 弁護士に相談する費用や、代理人を依頼する場合の弁護士費用は、予算の中にはないので、別途、予備費からの支出とすることでよいのかどうか。本来であれば、補正予算案を上程し、臨時総会決議かそれに準ずる議決機関の承認を得なければならないはずだ。いったい、被告PTAはどのような会計処理をするのだろうか。興味関心が湧く。
  • 訴状への対応;新聞によれば、PTA会長は争う方針だそうだが、任意団体PTAの議決権は一人一票で、PTA会長も会務を総理する役割でしかないことから、訴状への対応を個人的に決めることはできない。基本的に会員の合議制によって運営されるのが任意団体なので、訴状に対してどのように対応するのかは総会やそれに準ずる機関の議決が必要となるはずだ。PTA会長の「争う」という姿勢はどのような議決に基づくものなのだろうか。PTA会長の独断?臨時総会の議決に基づく会員からの全権委任?
  • 会員への報告はどうなっているのだろうか。PTAが訴えられたということは、全会員が被告となったことと同義だ。任意団体PTAの会員の権利は「平等」だと会則に規定されているはずだ。会長や役員は全会員に報告や説明する義務があり、会員には知る権利がある。訴状は会員全員へ開示されているのだろうか。少なくとも、概要だけでも報告されていないとおかしいと思う。その辺りの「会員への対応」はどうなっているのだろうか。
  • PTA会長は争うという姿勢を(新聞で)表明しているので、原告からの「訴状」に対する「答弁書」や「準備書面」を裁判所に提出すると思われるが、それらの内容はPTA会長個人が勝手に書いて良いのだろうか。任意団体PTAの議決権は会員一人につき一票で、PTA会長も一票しかない。基本的には総会やそれに準ずる機関に、答弁書の内容を開示して承認を得る必要がある。何事も会長個人や役員個人の好き勝手にできないのが任意団体だ。総会で一任決議を得るにしても途中経過を含めて、逐一報告する義務は残るはずだ。どうしているのだろう。
  • 訴状には、原告が「ああ言われた」「こう言われた」ということも書いてあるのだろうか。だとすれば、そのような事実があったかどうかを、会長自身の発言なら個人的に「あったなかった」を表明できるが、他の役員や会員が言ったかどうかを調査しないといけない。そのようなことがあったのか、調査をしたのか。
さらに先走って、会費を返還することになった場合の会計処理は、本年度分は収入の部を減らせば事足りるかもしれない。しかし、過去の会費を返還する場合は、どのような会計処理になるのだろうか。加えて、損害賠償を1円以上払うこととなった場合は、どのような会計処理をすればいいのだろうか。 => 勘定科目は「雑損」-「損害賠償金」でいいのだろうか。
 
さらに妄想を広げると、損害を出した責任の所在はだれにあるのかによって、こんどは 別のPTA(現役)会員から「損害を出した責任者個人あるいは複数人」への損害賠償請求訴訟が起こる可能性も感じる。
簡単に言えば、「会長や役員がちゃんと法的に正しい説明や常識的な対応をしていれば、訴えられることはなかった。訴えられて損害賠償を支払ったのは、役員の個人的な不適切な判断や対応ミスによるものだ。したがって、PTA本会計から支払った裁判に係わる費用や損害賠償額を弁償せよ」ってことにならないか。役員の経営責任みたいなやつだ。

会員は「子どものために」と思えばこそ、会費を支払っているわけであって、その会費が裁判費用に消えてしまったなら「子どものため」にはならないよね。まぁ、P連に何十年にもわたって、何万円何十万円と払っている気前のよい団体なので、裁判費用ぐらい誰も問題視しないかもしれないけど。

このほかにも、どうなんだろう?って感じたことを、後日、追記するかも。
後日2014/07/17、一部加筆修正。




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