2014年1月9日木曜日

新入学の準備-PTAその2-

謹賀新年2014(平成26)年
弊ブログをご訪問くださった皆様の本年のご健勝とご多幸を祈念申し上げます。
(備忘録といいながら、前回シリーズから、少々趣を変えています。)

今年の年始には時間があるだろうと思っていたところ、予想に反して、何かと時間に余裕のない日々となりました。神でもないボクの未来予想はそんなものかもしれません(^^;

新入学の準備-PTAその2-

前回の記事で、新入学に際してのPTAに関する調査ポイントなどをあげましたが、役員の選出方法等についてを追記します。

◆調査ポイント追記(役員選出について)
多くのPTAで次期役員などの責任ある立場と思われる人を選ぶのは、非常に難儀なことです。
どれほどのことかは、各校PTAによって変わると思いますが、だいたい、次期役員の立候補を求めますが立候補は誰もありません(T_T)ってのが普通みたいです。

◆「一子一役」、「一人一役」、「ポイント制」(ローカルルール)があるのかどうか

ボクが見聞する限り、どこのPTAでも次期役員のなり手がないというのが実情のようです。そこで、様々なローカルルールが採用されています。

★「一人一役」とは、新入学から卒業までに「保護者(一人)」はPTAの何らからの役を遂行しないといけないとするルールのこと。会員は個人であるはずなんだけど、なぜか、「世帯」が導入されている場合もあります。言い換えれば、「一世帯一役」という場合があるということです。
同様に「一子一役」とは、子ども一人に対して一回(以上)の割り当てでPTAの役を遂行しないといけないとするルール。つまり、子どもが三人いて、同じ小学校に通うとすれば、3回は役職を引き受けないといけないことになります。
ポイント制とは、会長なら10点、副会長なら7点、委員会の委員長は5点、委員なら3点などと役割に応じた点数をつけ、子どもの卒業までに7点以上を獲得するようにって感じの制度。(点数配分については全て仮定のものです)

入会前にこれらの説明文が配布されたり、HPに掲載されるなど明文化されている場合はまだ良心的かもしれませんが、入会前にこのローカルルールが文書によって知らされていない場合があるので注意を要します。(消費者契約法に違反でしょう)
立候補がなかった場合は、入会前の十分な説明(重要事項の説明)なしに、「一子一役」とか「一人一役」という得手勝手なルールを持ち出して、「くじびき」「じゃんけん」「決まるまで帰れません」(監禁?)などとしていることがあるようです。

◆役員選出時の案内文等を入手しよう!

1)学校に問い合わせるとか、ママ友(先輩)などを通じて、役員選出時の文書を入手してみましょう。
2)ゲットできたなら、役員選出の案内文等をよく読んでみましょう。
役員を辞退する理由が限定されているかどうかがチェック項目になります。また、選出の日時も確認しましょう。

◆役員選出日時について
 ボクの知る範囲で多いのが、「入学式後」と「授業参観の後」です。
 多くの保護者が集まるので、その時に一緒にしてしまうというパターンです。合理的だと思いますが、入学式にも仕事の都合で参加できない保護者もいます。

◆役員辞退理由が限定されている場合

 ・念のため書いておきますが、保護者はPTAの奴隷ではありません。役職を希望する人(ボランティア)はご奇特なことです!ありがとうございます!   ですが、役職や委員をするもしないも個人の自由です。日本の憲法も基本的人権(自由権)を保障していますが、そんなことを持ち出すまでもなく、人間は自由に生きる権利を持っています。たかが任意団体のPTAに個人の自由意思を限定されることはありません。

・ボクの主観ですが、日本人は基本的に真面目な人々が多く、「役員選出について」などの文書を受け取ると、その文書に書かれている通りに従わないといけないと思ってしまう人が多いように思います。PTAが勝手に決めた日時場所で行われる役員選出会に参加できない理由<=>仕事や介護や冠婚葬祭などの理由がある人も多くいます。

・自校の2013年の場合、役職の「免除」が自動的に認められるのは、過去に役員を務め上げた世帯、他校のPTA役員をやっている(内定している)、妊婦、乳幼児がいる程度でした。その他の理由の場合は、PTAが勝手に決めた平日の昼間に学校にて開催される選出会に出席して、「役員(委員)が出来ない理由を出席者全員の前で口述し、出席者の総意を得なければならない」という旨の一文がありました。
このような場合、重病や余命宣告を受けているなどを含め、どんな理由であれ、もし一人でも「みとめません」と言われたら、役職候補者になってしまうというtonでもない制度です。
 各クラスの保護者同士で決めるのだから民主的だ!との考えは間違いです。そのようなことは民主主義とは言いません。個人の自由意志を他人がとやかく言うこと自体が間違いです。ところが、そんなことが行われているPTAがあるので注意を要します。

◆役員辞退理由に明記されていないことも確認したいですね

聞いたことがある酷い例をあげます
・仕事があるので役は出来ません
 => (PTA)仕事は理由になりません!
 =>(仕事は立派な理由だと思います)無理してPTAをやって会社を首になってもPTAは保障してくれません!
・「共働きなので役はできません」
 =>(PTA)「私も共働きですが、役をやりました」(あなたもできます)
 =>ボクが思うには、(あなたと私は違うでしょ!
 (家族構成、体力、気力、仕事内容、仕事の責任度合、時給や年収、雇用形態、勤務場所(通勤時間)、既往症、持病、介護の有無・・・・・)
・気が進まない
 =>(PTA)「子どものためを思ってないの?親失格!」
 =>(PTAの入会や活動と、子どものためを思っているかどうかは関係ありません
・理由を言いたくない
 =>(PTA)「理由を言わないで役は免除できない。出来ない理由を述べよ!」
 どうしても理由をクラスの保護者の面前で述べよ!と言われて言ったそうです。
 (その後のストーリーは悲しくて書きませんけど。)
 (プライバシーの侵害を受け入れる必要はありません
 

◆委任状はどんなんかなぁ・・・
 
 「役員選出会」に欠席する場合は、「委任状」を提出してくださいということがあります。
 まず、基本的に委任するもしないも個人の自由です。しかし、入会してしまってからでは抜き差しならない状況になる場合もありますので、どんな委任状が渡されるのか知っておくと良いと思います。
 自校の場合、役員選出についてはクラスの総意に従う、自分が選出された場合はその決定を受け入れるという一文が入った委任状でした。また、「委任状に辞退理由を書いても認められない」とわざわざ注意書きもあったりしました。

PTAに入ってボランティア活動を希望される場合は、立候補でもされたら良いでしょう。
上記のような役員選出関係文書を入手されて、腰が引けるなぁとお感じになったり、tonでもない!プライバシー侵害じゃないか!などとお感じになったりされる場合は、とりあへず入会しないで様子をみることができないかとか・・・対策を考える必要があると思います。

次回はそんな対策についてまとめてみたいと思います。

つづく

0 件のコメント:

コメントを投稿