2014年1月31日金曜日

入学準備PTA編とPTA3つの課題、備忘録

PTA問題を元PTA会長が解説する ブログに

【新入生保護者】PTAに入会しない人のための自己防衛(まとめ) シリーズ計3回が掲載された。
リンク先はこちら。


まるおさんのブログに、今後のPTA関連の改革を進めていくための<三つの課題>が掲載された。そのリンク先はこちら。

簡単に抜粋。

<三つの課題>ここでは、を進めていくために必要なものとして述べた、次の三つの点について触れておきたいと思います。
*****************************
1. PTA活動の相対化
2. 保護者会のPTAからの分離
3. 文科省・教委による責任ある対応
*****************************

以下略。

2014年1月22日水曜日

迷惑行為等防止条例とPTA集団登下校排除問題

「集団登下校はPTAの事業だ」という表現は間違っている。非常に不適切だ。

その辺りのことについては以前の記事にくどくどと書いた。
  1. 登下校しているのは、PTA非会員の児童生徒 でPTA会員ではない
  2. PTA非会員の児童生徒は義務教育のために登下校しているのであって、PTAの事業を遂行するために登下校しているのではない
  3. PTAが集団登校班の班分け案を作成している場合があることは認める。(その場合の個人情報をどのように入手したのか、合法か否かが疑問)(登校班は児童生徒の親権者たる保護者への提案であって、保護者がPTA会員であったとしても、強制や命令することはできない。任意団体に強制権や命令権はない。)
  4. PTAが登下校時の児童生徒の安全を願って、旗当番や見守り隊などと呼ばれるボランティア活動をしている場合がある(感謝)。その当番表や当番箇所などをPTAが作成していることがある。
  • 上記(3)(4)をPTAの事業だと言うなら話しは分かりやすい。ありがとう。御奇特なことです。感謝します。と素直にそう言える。
  • ところが、学校教育を受けるために登下校しているはずの児童生徒は、PTAが集団登校班(案)を作成した程度で、「集団登下校はPTAの事業だ」とされ、いつの間にか、毎朝PTAの事業に参加しながら学校に行き、毎夕PTAの事業に参加しながら帰宅しているとされてしまっている(PTAが勝手にそう主張しているだけ
  • もし万が一、「集団登下校はPTAの事業だ」とすれば、前記のように学校教育を受けるための登下校がPTAの事業にすり替えられてしまうのでおかしなことになる。また、PTAの事業中の事故等の責任は全てPTA会長(役員)にあることになる。PTA会長ともなれば、町の名士かもしれないが、事故があった時の全賠償責任を負えるとは到底思えない。そこで、事業には保険が掛けられているはずだが、一般にPTA保険は会員(先生と保護者会員)を対象とした保険であって、PTA非会員の児童生徒の傷害保険は(充分に)補償されないはずだ。(ボクは保険には詳しくないので、この辺りは疑わしい。)
  • 「集団登下校はPTAの事業だ」というなら、責任も保証もPTA会長(役員)が担保できなければいけない。当然、そんな責任はたかが任意団体(ボランティア・サークル)PTAに負えるはずもない。個人保証もできないだろう。つまり、PTAもPTA会長(役員)も責任を負えない。
  • 責任は負えないが、権利は俺様のものだという主張は世間では通らない
  • そんなこんなで、「集団登下校はPTAの事業だ」という表現は間違っている。
  • いうならば、「集団登下校の素はPTAがボランティアで作成いたしました」だろう
さて、いつもながら前置きが長くなった。
 錯誤があるのか、悪意があるのか分からないが、違法PTAに嫌気がさして退会すると言い出した保護者に対して、退会はできないとか、認められないとかと言われる場合がある。(PTAはただの任意団体であることはネットで検索すればすぐに分かる時代になってきているし、法律の専門家の新聞記事なども大変わかりやすい。)

 なんとか、ポン助会長に入退会は任意であることを理解させることができたとしても、「集団登校はPTAの事業だから、退会者(PTA非会員)の子どもは集団登下校の班に入れません。」と言われることがある。
 そんな場合に、校長や教委や文科省に電凸して、子どもは全員非会員であって、区別も差別もしてはならないと確認したり、関係者を説得?しなくてはならない。それでも、「差別ではない、線引きだ」などと主張するポン助がいるらしい。
 そんな場合はどうしたらいいかと考えて、近々知り合いの弁護士に聞いてみたいなぁと考えているが、こんな条例があることに気がついた。

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-筆者抜粋、改行、着色をする
滋賀県迷惑行為等防止条例(昭和38年10月10日滋賀県条例第3 6 号)

第1条(目的)
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて住民および滞在者の安全と秩序を維持し、ならびに善良な風俗環境を保持することを目的とする。
2 すべての住民および滞在者は、前項の目的を達成するため、不断の努力と相互の協力によつて、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等をなくするようにしなければならない。

第2条(粗暴な行為の禁止)
何人も、道路、公園、広場、駅、水泳場、キャンプ場、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)または汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 通行人、入場者、乗客等に対し、いいがかりをつけ、すごみ、多数で立ちふさがり、またはつきまとう等の不安を覚えさせるような言動をすること。

第7条(座席等の不当な供与行為の禁止)
何人も、公共の場所または公共の乗物において、座席、座席を占めるための列の順位または駐車の場所を占める便益を、不特定の者に対し、対価を得て、供与し、または供与しようとしてはならない。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

義務教育を受けさせるために子どもを学校に通わせている善良な滋賀県民がいる。
学校施設等を無償で使っているPTAという任意団体はボランティア団体だと思っていたら、事情があって退会すると言い出すと、手のひらを返したように、、「集団登校はPTAの事業だから、退会者(PTA非会員)の子どもは集団登下校の班に入れない。」などと、「いいがかりをつけ」=>子どもを仲間外しにしてやるぞという意味になるし、そんなことを言われた善良な滋賀県民は「不安を覚えさせるような言動を」されたことになる。

また、第7条関連では、「集団登校はPTAの事業だから、退会者(PTA非会員)の子どもは集団登下校の班に入れない。」という発言は、

・集団登下校の班というのは、全ての子どもたちのために活動する団体であるであろうことから公共施設等を無償で使っているPTAが作成した公共(全ての児童生徒)に開かれたものであるべきである
・にもかかわらず、それを私物化し、PTAに対価(入会し会費)を払っているか否かで供与するかどうかとしている
ということになり、(座席等の不当な供与行為の禁止)に抵触する。(んじゃぁないか)

このように考えれば、いわゆる「集団登下校排除問題」が発生した場合は、「滋賀県迷惑行為等防止条例」違反となるのではないだろうか。そんな場合は、弁護士に相談したり、警察に相談してみよう。

尚、迷惑防止条例は親告罪でないため、被害者の告訴がなくても公訴を提起することができる。

また、滋賀県迷惑行為等防止条例は第1条に「第2項」がある全国的にも特殊な例なのだそうだ。
我々、滋賀県民は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等をなくするよう、不断の努力と相互の協力をしなくてはならないのです(^^)

逆に言えば、PTA役員や会員は、自らの言動によっていつでも「脅迫」「強要」等じゃないか、迷惑行為等防止条例違反だとと警察に相談されて、事情を聞かれるようなことにならないように、注意したほうがいいってことになるかな。

まぁ、強制・自動加入は憲法違反だとの専門家からの指摘を受けても、襟を正せない団体は、いつまでたっても違法PTAなので、何をやっても違法な方向性を排除できないんだろうなぁ。

最初のボタンを掛け違っているので、途中で誤魔化しても、どこかに無理が生じてしまうんだな。その無理ってので、正直者が馬鹿を見るってことになったり、いわゆる社会的弱者にさらにしわ寄せが行ったりして、PTA被害者が生まれたりするんだろうな。

◆2014年3月7日追記
集団登校に関する通達や文献などをまとめた記事が投稿された。
http://www.think-pta.com/cgi-bin/o_bbs/html/4012.html
【4016】fqk 2014/03/07(Fri) 08:57

2014年1月18日土曜日

新入学の準備-PTAその4-N-PTA Web本部のご案内

ボクが勉強させて頂いているブログに『PTA問題を元PTA会長が解説する』があります。
そのURLはhttp://blog.livedoor.jp/pta_iyaiya/

文科省に電凸された記事がアップされました。http://blog.livedoor.jp/pta_iyaiya/archives/35677500.html

個人情報を任意団体であるPTAに流さないでねと保護者から言われれば、学校は個人情報をPTAへといえども流せないというのが文科省の回答だったそうです。

PTAに入らないと入学前に決めている場合には使えそうな手法ですね。
少し心配なのは、文科省はPTAが任意加入(入退会自由)な任意団体であると、当然、回答するのですが、各学校がそのような認識に基づいて、入会前の説明責任を果たしたり、PTAに個人情報を本人の同意なしに流出させていないかなどと考えると、文科省の見解と自校の対応には大きなズレがあるように感じます。

さて、新入学の準備PTA編も、この記事で一応最終とするつもりです。

最後に、劇薬になるかもしれない方法をご紹介します。
それは、自分で第2PTAを設立することです。

PTAは任意団体です。任意団体というのは、任意に設立できるということです。憲法を引っ張りだしますと、憲法第21条は結社の自由を保障しています。日本国憲法に基づき法治されている場所であれば、結社(任意団体を作ること)は自由なのです。

既存のPTAに入らない場合は、PTAに対する非会員という立場になります。もし、ある学校に複数のPTAがあったらどうなるでしょう?
このことを考える格好の例かどうかわかりませんが、政党を例にとってみましょう。自民党、民主党、共産党、社民党、維新の会・・・など、日本は一党独裁ではありませんので、様々な政党があります。そして、それらの何処に投票するかは個人の自由です。

対して、各学校にあるPTAは一党独裁みたいな感じはしませんか?良いPTAなら問題ないのですが、違法PTAとなると迷惑を被る保護者が出てきます。
そこで、第2PTAを設立してみたとして、どうなるかという思考実験をしてみてください。

保護者の選択肢は
 ・既存PTAにだけ入会する
 ・第2PTAにだけ入会する
 ・両方に入会する
 ・どちらにも入らない
という4つの選択肢が生まれます。

第1PTAと第2PTAがあった場合、それぞれの団体は会員獲得競争をすることになります。
それが良いことがどうかは別にして、より多くの会員を獲得しようと思えば各団体はどのようなアピールをしていくことになるでしょう?

◆第1PTAの説明(*_*)
当会は、子どもの入学と同時に全ての保護者を強制的・自動的に会員とします。そして、一子一役は必ずやっていただきます。役員の「免除」はいかなる理由も認めません!当会に入らない保護者の子どもは集団登校(班)に入れません。当会のプリント類や記念品類も渡しません。また、当会が運動会等で建てたテントの非会員のご利用はご遠慮いただきます!!!尚、会費は年間10万円です。給食費と合算で自動引き落としをします。残高が不足された場合は、再徴収手数料を申し受けます。

に対して、

◆第2PTAの説明(^^)
当会にご入会されるもされないも保護者各個人のご自由です。ご入会されたとして、活動に積極的にご参加頂きたいと願っていますが、各家庭によってご事情は様々だと思います。ご自身やご家庭に無理のない範囲でご協力ください。当会活動のへの協力度合や、当会の会員か否かによって、お子様を区別したり差別したりすることはございません。尚、当会の会費は頂きません。プリント等に紙代やインク代など会の運営には幾ばくかの費用が必要となります。皆様のご浄財を賜りたくお願い申し上げます。

こんな風に比べてみると、PTAが複数あった場合は、強制やノルマなどが滑稽に思えるぐらいサービス合戦となるのではないでしょうか。

そんな思考実験を、ボクのIQ一桁台の頭でしてみた結果、各校に個人で第2PTAを設立するのは非常にタイヘン。なので、まずはWeb上に第2PTAを作ってみたらどうなるだろう・・・

強制・自動入会に対する蟻の一穴にもならないかもしれないけど、あれこれ考えても、ボクのIQ一桁台の脳味噌ではわからないので、難しいことは皆様に任せるとして、とりあへず作ってみよう!ブログに残せば、いつか誰かの役にたつかもしれないし。

そして、もし上手くいけば、子どもたちに違法PTAという負の遺産を残さないで済むかもしれない。
今の子どもたちに手を差し伸べるのも重要なことだと思うし、同じように、未来の子どもたちに何を残せるのかということにも取り組みたい。

そんな有志によって新たな任意団体がWeb上に設立されました。

N-PTA Web本部 http://npta2014.seesaa.net/


一度覗いてみてくださいm(__)m

2014年1月15日水曜日

新入学の準備-PTAその3-

新入学の準備-PTAその3-

事前調査で、貴校PTAに入会することが躊躇われる場合にどのような対策が取れるのかを考えるのが今回の記事の主な内容ですが、その前に注意すべきことをあげておきます。

PTAへの入会を保留し様子を見たい、とか、入会しないとした場合に、どのようなリスクがあるのかを見極める必要があります。
理不尽なことを言われた場合に闘う覚悟があるかどうか、考えておいてください。

では、”違法PTA”や”tonでもPTA”がありそうな場合の対策を考えてみましょう
  (以下の方法を採用さなる場合は、自己責任でお願いします)

1)まずは、我慢できないか考えてみる(^^;
 これまでの論調とはかけ離れるかもしれませんが、強制・自動入会のPTAでも穏やかな活動をしている場合もあります。事前調査の結果をもとに、波風立てずにやり過ごせないかを考えてみましょう。

2)入会しても役員が出来ない事情のある場合は事前に校長に相談しておきます。
 PTA会長にお手紙を書いてもいいかもしれません。入会するが事情があって、役員はできないとだけでいいでしょう。それでもクラスの保護者の前で事情を説明し、総意が得られれば役員を「免除」してあげますなんてことになれば、「退会」することも考えないといけないかもしれません。

3)何らかの事情で入会しない!様子見の場合。

  
 
 この方法を実行するには、入学式前までに学校長か副校長(教頭)とお話しをしておきましょう。「何事も初めてのことですので、子どもの生活や私自身の生活がどのようになるかも不安で(などなど)、貴校PTAには入らずに様子をみさせて頂きたい。新入学はPTA非会員でスタートしたい。」
と意志表示をします。非会員でスタートできそうなら、お手紙を書いて(証拠のコピーを保存し)入学式までに学校長に提出しておくといいでしょう。

 
 「入りません届」や「様子をみたい届」には、PTA会費の問題を押さえておきます。給食費などと合算で口座引落される場合は、口座開設届等を提出しないという方法があります。現金で支払うと申し出ます。どうしても口座引落を要望されることもありますので、必ず新しい口座を開設することをオススメします。
 PTA会費に関しては、払うか払わないかの二択です。非加入でスタートするわけですので、PTA会費は払いませんので、引き落とさないでください。とするか、非加入でスタートしますが、会費と同額をPTAに寄付します。とするか、後者の場合は比較的穏やかな話しになるのではないかと思われます。

 上手くいくかどうか分かりませんが、非会員でスタートを切れれば、様子見の期間を延長していくと、入会せずに過ごせるかもしれません。特に、家庭の事情や健康上の理由でPTAに入らない方が良いと思われる方々は、最初から入らないことです。

4)初めから絶対入らない!という場合

 入学式前に郵送か入学式当日に学校関係の書類とともに、「PTA非加入届」を持参して提出します。
 「PTAに入りません届」はhttp://www.think-pta.com/model_sentenceis/index.htmlなどネットで検索すると幾つかの例が見つかります。適宜、応用してください。
 上記同様に、PTA会費をどうするかは、二択です。
 

5)話し合いましょうと言われたら・・・

 「入りません届」を出したら、はいそうですかとすんなり行って何もない場合もあるかもしれません。そうであればラッキーですね。
しかし、そうはなかなか行かない場合があります。「話し合いたい」とPTA側から言われた場合は、どうされるか、戦略を練っておきましょう。

例えば、当分会わない。5月下旬頃に総会が開催される場合が多いので、総会終了後まで会わない。その年度の役員選出は終わっている場合が多いので、どんな役員決めが行われたのかの情報が入手しやすいので、それから入会を改めて考えてみる(^^;

例えば、実際に会うのは時間が取られるので、お手紙でのやり取りを希望する。どのようなご用件か、お手紙をください。手紙は子どもに持たせてください。などで、手紙なら「言った言わない」「聞いた聞いてない」などの水掛け論になることがありませんし、脅迫めいたことが書いてあったら、即、教育委員会や警察に相談することができます。

きっぱりと断るなら、「役員を逃げきれるヤツは退会しなくても逃げきれる」
http://blog.livedoor.jp/pta_iyaiya/archives/27095993.html
こんな方法も紹介されていますので、参考になるかもしれません(^^;
脅迫めいたことを言われたら↑こんな調子で校長室に怒鳴り込んで行ったら、即、退会承認でしょうし、子どもへの差別もないでしょう。

6)闘う覚悟があるかどうか

お話し合いや手紙のやり取りをする場合、前面に出てくるのはPTA会長の場合が多く、お互い保護者同士です。同じ保護者同士ならわかるだろうと思っていたら大間違い!校長先生ならわかってくれるだろうと思っていたら、大きな誤解だった!ということもあります。

普通のお父さんやお母さんが、ひとたびPTA役員になったら、社会的常識がすっ飛んでしまって、PTA脳に洗脳される場合がよくあります。ほとんど、ビョーキの世界にしか思えないほど酷い症状を呈する人々がいます。
 俄には信じられない人も多いと思いますが、違法PTA役員ウィルスは存在する!と信じておいて損はありません(^^;

このウィルスは強力でなかなか手強いのです。特有の症状は
社会一般の常識が通用しない PTAの規約や慣習は何事にも優先される!
法律論が通用しない  PTAの規約は憲法すら凌駕する!
子どものため  と言えば何でも通ると思っている!
子どものため PTAは子どものためになっていると信じて疑わない!

そんなウィルスに侵されている役員にPTAに入らないなどと一言でも言おうものなら・・・
入会しない保護者に対して凶暴になり、牙をむく
入会しない保護者の子どもを差別するぞと脅す
ということになる場合があります。
どんなPTAかどのような役員さんたちか、どのような校長先生かによって対応は大きく違ってきます。また、地域性や児童・生徒数(学校の規模)によっても変わってきます。

特有の症状ではありませんが、どのような行動をしようが、陰口は叩かれていると思ったほうがいいです。PTAに入りません、様子を見たいと言い出した時点から、「あの人は・・・」って思われるでしょう。校長にしか言っていないのに・・・個人情報保護?そんなものを学校が遵守しているなら、PTAへの自動・強制入会なんてないはずです。

PTAに入らないでスタートするとか、非加入届を出すということは、そんな違法PTA役員ウィルス
に侵されている人々と対決することになるかもしれません。闘う覚悟があるかどうかということはそんな意味を含んでいます。

もちろん、実際に刃物を持って闘うわけではありません(^^; お手紙のやり取りや面談になるかもしれませんが、いずれにしても「言葉」が必要です。どのような言葉を並べるのか、まず理論武装が必要になります。

幸い、ネットで多くの情報が得られる時代になっています。
http://www.think-pta.com/
はPTAに関心がある人々のブログなどへのLINK集で、理論武装をする足がかりになると思います。

2014年1月9日木曜日

新入学の準備-PTAその2-

謹賀新年2014(平成26)年
弊ブログをご訪問くださった皆様の本年のご健勝とご多幸を祈念申し上げます。
(備忘録といいながら、前回シリーズから、少々趣を変えています。)

今年の年始には時間があるだろうと思っていたところ、予想に反して、何かと時間に余裕のない日々となりました。神でもないボクの未来予想はそんなものかもしれません(^^;

新入学の準備-PTAその2-

前回の記事で、新入学に際してのPTAに関する調査ポイントなどをあげましたが、役員の選出方法等についてを追記します。

◆調査ポイント追記(役員選出について)
多くのPTAで次期役員などの責任ある立場と思われる人を選ぶのは、非常に難儀なことです。
どれほどのことかは、各校PTAによって変わると思いますが、だいたい、次期役員の立候補を求めますが立候補は誰もありません(T_T)ってのが普通みたいです。

◆「一子一役」、「一人一役」、「ポイント制」(ローカルルール)があるのかどうか

ボクが見聞する限り、どこのPTAでも次期役員のなり手がないというのが実情のようです。そこで、様々なローカルルールが採用されています。

★「一人一役」とは、新入学から卒業までに「保護者(一人)」はPTAの何らからの役を遂行しないといけないとするルールのこと。会員は個人であるはずなんだけど、なぜか、「世帯」が導入されている場合もあります。言い換えれば、「一世帯一役」という場合があるということです。
同様に「一子一役」とは、子ども一人に対して一回(以上)の割り当てでPTAの役を遂行しないといけないとするルール。つまり、子どもが三人いて、同じ小学校に通うとすれば、3回は役職を引き受けないといけないことになります。
ポイント制とは、会長なら10点、副会長なら7点、委員会の委員長は5点、委員なら3点などと役割に応じた点数をつけ、子どもの卒業までに7点以上を獲得するようにって感じの制度。(点数配分については全て仮定のものです)

入会前にこれらの説明文が配布されたり、HPに掲載されるなど明文化されている場合はまだ良心的かもしれませんが、入会前にこのローカルルールが文書によって知らされていない場合があるので注意を要します。(消費者契約法に違反でしょう)
立候補がなかった場合は、入会前の十分な説明(重要事項の説明)なしに、「一子一役」とか「一人一役」という得手勝手なルールを持ち出して、「くじびき」「じゃんけん」「決まるまで帰れません」(監禁?)などとしていることがあるようです。

◆役員選出時の案内文等を入手しよう!

1)学校に問い合わせるとか、ママ友(先輩)などを通じて、役員選出時の文書を入手してみましょう。
2)ゲットできたなら、役員選出の案内文等をよく読んでみましょう。
役員を辞退する理由が限定されているかどうかがチェック項目になります。また、選出の日時も確認しましょう。

◆役員選出日時について
 ボクの知る範囲で多いのが、「入学式後」と「授業参観の後」です。
 多くの保護者が集まるので、その時に一緒にしてしまうというパターンです。合理的だと思いますが、入学式にも仕事の都合で参加できない保護者もいます。

◆役員辞退理由が限定されている場合

 ・念のため書いておきますが、保護者はPTAの奴隷ではありません。役職を希望する人(ボランティア)はご奇特なことです!ありがとうございます!   ですが、役職や委員をするもしないも個人の自由です。日本の憲法も基本的人権(自由権)を保障していますが、そんなことを持ち出すまでもなく、人間は自由に生きる権利を持っています。たかが任意団体のPTAに個人の自由意思を限定されることはありません。

・ボクの主観ですが、日本人は基本的に真面目な人々が多く、「役員選出について」などの文書を受け取ると、その文書に書かれている通りに従わないといけないと思ってしまう人が多いように思います。PTAが勝手に決めた日時場所で行われる役員選出会に参加できない理由<=>仕事や介護や冠婚葬祭などの理由がある人も多くいます。

・自校の2013年の場合、役職の「免除」が自動的に認められるのは、過去に役員を務め上げた世帯、他校のPTA役員をやっている(内定している)、妊婦、乳幼児がいる程度でした。その他の理由の場合は、PTAが勝手に決めた平日の昼間に学校にて開催される選出会に出席して、「役員(委員)が出来ない理由を出席者全員の前で口述し、出席者の総意を得なければならない」という旨の一文がありました。
このような場合、重病や余命宣告を受けているなどを含め、どんな理由であれ、もし一人でも「みとめません」と言われたら、役職候補者になってしまうというtonでもない制度です。
 各クラスの保護者同士で決めるのだから民主的だ!との考えは間違いです。そのようなことは民主主義とは言いません。個人の自由意志を他人がとやかく言うこと自体が間違いです。ところが、そんなことが行われているPTAがあるので注意を要します。

◆役員辞退理由に明記されていないことも確認したいですね

聞いたことがある酷い例をあげます
・仕事があるので役は出来ません
 => (PTA)仕事は理由になりません!
 =>(仕事は立派な理由だと思います)無理してPTAをやって会社を首になってもPTAは保障してくれません!
・「共働きなので役はできません」
 =>(PTA)「私も共働きですが、役をやりました」(あなたもできます)
 =>ボクが思うには、(あなたと私は違うでしょ!
 (家族構成、体力、気力、仕事内容、仕事の責任度合、時給や年収、雇用形態、勤務場所(通勤時間)、既往症、持病、介護の有無・・・・・)
・気が進まない
 =>(PTA)「子どものためを思ってないの?親失格!」
 =>(PTAの入会や活動と、子どものためを思っているかどうかは関係ありません
・理由を言いたくない
 =>(PTA)「理由を言わないで役は免除できない。出来ない理由を述べよ!」
 どうしても理由をクラスの保護者の面前で述べよ!と言われて言ったそうです。
 (その後のストーリーは悲しくて書きませんけど。)
 (プライバシーの侵害を受け入れる必要はありません
 

◆委任状はどんなんかなぁ・・・
 
 「役員選出会」に欠席する場合は、「委任状」を提出してくださいということがあります。
 まず、基本的に委任するもしないも個人の自由です。しかし、入会してしまってからでは抜き差しならない状況になる場合もありますので、どんな委任状が渡されるのか知っておくと良いと思います。
 自校の場合、役員選出についてはクラスの総意に従う、自分が選出された場合はその決定を受け入れるという一文が入った委任状でした。また、「委任状に辞退理由を書いても認められない」とわざわざ注意書きもあったりしました。

PTAに入ってボランティア活動を希望される場合は、立候補でもされたら良いでしょう。
上記のような役員選出関係文書を入手されて、腰が引けるなぁとお感じになったり、tonでもない!プライバシー侵害じゃないか!などとお感じになったりされる場合は、とりあへず入会しないで様子をみることができないかとか・・・対策を考える必要があると思います。

次回はそんな対策についてまとめてみたいと思います。

つづく