2014年10月2日木曜日

意思を確認する方法 あれこれ

意思を確認する方法 あれこれ


熊本PTA裁判 に関して被告答弁書の概要が2014年9月23日付けでUPされた。
出典はこちら http://stoppta.org/?p=264

その内容はタイヘン興味深いものだった。ある意味、PTA的というものでもあったが、その中でも面白い論理が展開されていたので、いつかブログ記事にしようと思っていたのだが、今夜になってしまった(^^;
  • 小冊子の交付が「PTAへの加入」という一種の契約についての、会員となる資格のある者からの申込みである。
  • 加入を拒否しなければ黙示の「承諾」があったものとして加入契約が成立する
  • 原告の書面か口頭で入会を希望する旨の意思表示をもって行うのが当然であるやり方であるとする意見に対し争い、意思表示の確認は書面や口頭による方法に限定される必要はなく、それが本来のやり方である理由もない
 
被告PTAは、本裁判に対する会員の総意か過半数の同意を以てのことだろうと推察するが、「意思表示の確認は書面や口頭による方法に限定される必要はない」という答弁をしているようだ。

PTAが冊子を配ったら黙示の「承諾」があったものとして加入契約が成立するというのは一般常識からかけ離れていると思うが、ここではボク的に、「では、書面や口頭による方法でない意思表示にはどんな方法があるのか」に関心が行ったので、考えてみた(^^)/

1)ジェスチャー
  両手を使って頭の上に丸印を作ると、「了」の意味になる。
  日本酒のCMにでてくるジェスチャー。
  また、直立した姿勢から両手を水平に広げると「セーフ」の意味に・・・など
2)アイコンタクト
  サッカーなどでは良く使われる意思表示の方法でもある。
  目と目で通じ合い♫・・・(^^;
3)ウインク
  片目は開けたまま、片目を閉じる。
  ウィンクされて、ウィンクで返せば、甲乙の合意が成立する!?
4)阿吽の呼吸
  東大寺を守る南大門に鎮座している阿像と吽像のように・・・
  
表情も変えず、言葉も交わさず、もちろん、入会申込書も交わさずとも
呼吸だけで互の意思が確認できる(^^)/

例えばだ・・・
 入学式の挨拶でPTA会長が挨拶をしたとする。その時に、新入生の保護者にウィンクをして、保護者からはもウインクが返されたとして「入会の同意」を確認したとしてはどうだろうか。ウィンクか瞬きなのか誰にも分からないとは思うが・・・

行きつけのバーのマスターに聞いてみた。
「小説にあるようなお話ですが・・・」という前置きながら、バーで交わされる言葉や書面以外の意思疎通の方法があるようだ。(以下は酒飲み話)

◆バーのカウンターで、女性が一人で飲んでいる。
 男性はバーテンダーに「彼女に何か一杯を」と話す。
 会話が弾んだかどうかは別にして、そろそろというタイミングになったとする。

 男は、一夜の夢の続きが見たいと願いながら、女性に最後の一杯を勧める。
女性の注文するカクテルによって、彼女の意思は示され、男性のその夜の運命が決まる。
=>カクテル 【XYZ】
 アルファベットの最終の文字を連ねたカクテルは、
 「今夜はこれにて終わり」
 を意味するのだそうな

=>カクテル 【Blue Moon】青い月
 青色の月なんて有り得ないって意味を含んでいる。
 男は、そのニュアンスを汲み取らなければならない。
 

=>カクテル 【Between the sheets】シーツに包まって・・・
 意味深なカクテルもあるそうだ(^^;
 今夜は一緒にシーツに入りましょうという意味でも使われたり、
 今夜はシーツに包まって(一人で)眠りますという意味だったり

書面や口頭によらない意思確認の方法はあるだろう。
それらについて、ちらっと考えてみたが、どれもが曖昧としていて多数を相手にするには合理的とは言えないように感じた。

単純かつ明快なのは、入会申込書を提出してもらうことだ。
何やら冊子を配っているのだから、その冊子に一枚追加するだけで解決できることだと思う

今夜も更けてきた・・・
【XYZ】を飲んで【Between the sheets】としよう(^^)

2014年10月1日水曜日

辞退が認められているので、請求棄却


景気が悪いという実感が一向に好転しない、人手不足の波が足元にまで及んでくると世間様は好況なのかと思うこともある。忙しさは増しているからだろうか、ブログを更新したり訪問したりコメントしたりという機会が減っているように思う。

さて、本日(2014年9月30日)に「元裁判員の請求棄却=ストレス賠償訴訟で判決」という報道に触れた。その出典はこちら
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140930-00000055-jij-soci

裁判員になって見たくもない遺体写真を見せられるなどして急性ストレス障害になった人が訴訟をおこしたが、地裁の判決は標記のとおり請求棄却だった。
出典によると判決では「裁判員候補者には選任手続きでの辞退が認められており」との一節があったようだ。

ボクは、裁判員候補者の辞退理由が具体的にどのような内容であれば容認されるのかどうかということは知らない。が、まさか違法PTAのように実際の現場で「切迫早産でも免除されない」とか「いかなる理由も認めません!」てなことはないのだろうと思う。

2014年7月4日の記事にも引用したが、いわゆる熊本PTA裁判に関する報道では、
 ◆(原告は)退会届を出したが
 ◆(被告PTAは)会則の配布をもって入会の了承としている
 として原告のPTA退会届はPTAに受理されなかったとのことだった。

ここにあげた裁判員制度とPTA入会に関する事例を比べてみると、その相違点は明らかだと思う。すなわち、「個人の辞退や退会という自由意思を認めるか否か」ということ。
 裁判員制度は選任手続きという段階があって、何らかの説明があり本人に選択の機会が設けられているらしい。対して、PTAはそのような段階はなく、会則(などを記した紙媒体)を配布するだけで入会契約が成立したと一方的に=選択の機会を与えられることなく会員の義務を負わされ(会費を徴収されたり)、退会の自由も認められない。

子どもたちに教えるには、どのような内容がよいのだろうか。
ちなみに・・・
ボクは、裁判員にはなりたくない。凶悪犯罪の証拠写真など見たくもないから(*_*)


2014年9月16日火曜日

Pス会のHPが開設された(^^)


「PTA強制加入をストップする会」のホームページ (以下、「Pス会」と略す)がやっと開設されたようだ。

そのURLはこちら===>http://stoppta.org/

リンク先を見れば
 ■理事長挨拶
 ■設立趣意書
 ■熊本市PTA裁判について(裁判の概要)
 ■サポーター募集案内(募金口座)
などを見ることができる。

ボクは大したこともできないので、大したことも言えない(^^;

応援の念を送りながら、注目していきたい。



2014年8月27日水曜日

選手団と応援団


過日、サッカーW杯2014の幕が閉じた。
先日、日本の高校野球の決勝戦が終わった。
実際のフィールドで闘っている選手、控え選手、監督やコーチなどを含めた選手団<==と==>彼らを応援する応援団との関係・連携といったことは映像や音声を含めて、一種の美しさを感じた。

選手はこの日のために常日頃から鍛錬と節制をし、そしてフィールドでは全力を発揮しようとする。誰もシュートを外したくて蹴っている選手はいないし、バッターなら三振を望んでいる選手など一人もいないであろうことは疑う余地のないことだ。

応援する側には少しもどかしいところがある。岡目八目や客観的な分析ができるってこともあり、選手間の連携や監督の采配にまで持論を展開することができる。しかし、実際には選手団ではないのだから応援するしかない。いわゆる外野が応援歌以外の言葉を発すると、それはヤジでしかない。ヤジって選手のやる気を奮い立たせるということも考えられかもしれないが、そんなことを聞いていても気持ちの良いことではないし、効果があるとも思えない。逆効果という効果をご希望なら話しは別だが・・・

応援団は応援歌を歌うことに集中したほうがいい。もちろん、太鼓でもいいし笛でも構わない(^^)

サッカー日本代表は残念ながら負けてしまった。敗因は多くあるのだろう。
いち応援団のボクとしては、応援が足りなかったことを反省するしかない。そして4年後に向けて、スパイクを持っていないボクにできることは、新たな選手団の更なるスキルアップを願いながら応援を続けることだと思う。


余談ながら、、、
 夏はやっぱりビールが美味い!と思う。カクテルならレッドアイがお薦めだ。
焼酎は飲み慣れていないので分からないから、行きつけのバーでバーテンダーにでも聞いてみようかと思う。
 夏の歌といえば、Tubeかな♪


さて、今日はこれから出張に行くのだ。。。

2014年8月13日水曜日

原告支援団体への寄付口座開設される

いわゆる、熊本PTA裁判を支援する活動について、
当初は少々・・・善意が集約しきれない懸念を抱くような状況だったが、
当面、は以下のサイトが広報窓口に一本化された。

https://m.facebook.com/ptastop

これに伴い、拙ブログの過去記事について広報窓口の一本化前の
サイト紹介記事は公開を中止する。

◆◆◆原告支援団体への寄付口座が開設された◆◆◆

口座情報については、「詐欺」口座への振込にならないようここには転載しない。
上記URLから確認できる。

ここからは推測だが・・・
PTA問題にかかわる人たちが作っているであろうサイトや支援団体なので
会計報告については違法PTAのような杜撰な管理ではなく、しっかりと
されるであろうことは間違いないと思っている。

確かなことは・・・
寄付したのだから、好きに使ってもらったら良いと思う。
ボクは、寄付したお金で関係諸氏がビールでも飲んでもらって、
それがストレス解消や円滑な会議運営につながるなら、良い使い道だと思う。

PTAのように強制徴収した会費が遊興費に使われると怒れるが、
「真に任意の寄付」なので、団体の皆さんで好きに使ってもらったらいいと思う。
収入の部を想像するだけでも寄付者の個人名を(一概に)公表できないだろうから、
それが正しい記載なのかどうなのか第三者にはわからないだろうことは、
わかるような気がするし、それを承知で寄付するのだから。

上記URLに掲載されているゆうちょ口座に寄付した金銭については
お好きに使って頂ければ良いと思う。
金を出して口を出さない。勝手に遠くから応援の念を送ろう(^^)/

この記事をUPしたのち、(近日中に)郵便局に行くとしよう(^^)

◆◆◆↓原告支援団体↓◆◆◆

https://m.facebook.com/ptastop

(8月13日夕、誤字等修正)

2014年7月31日木曜日

PTA入会の意思確認は必要:杵築市教育委員会

PTA入会の意思確認は必要!
 校長は適正な入会手続きを行うよう申し入れを!
  教育委員会が校長に文書で依頼!


先日、拙ブログにコメントを頂いたTTさんのブログに当たり前だが画期的と思える教育委員会からの通達文が掲載された。出典はこちらhttp://blog.goo.ne.jp/ihoupta/e/4814cf7887d3dd459569e2d9652d94d0


  • PTAは全ての児童生徒の為に活動しているのだから、児童生徒の入学をもってその保護者は自動的に会員になるのだ! それでいいのだ!
複数回にわたる文科省からのPTAは任意加入の団体でっせという通達を無視して進められてきたPTA利権保護活動?の得手勝手な論理は上記のようなものが多かったのではないだろうか。

そんな違法PTAに洗脳されていると、他人様のブログに匿名でわざわざ頓珍漢なコメントを書き込んだりするようになるのかもしれない。
  • 子供を公立に通わせるのであればPTAは当然会員となるもの。会員になる段階で魅力があろうがなかろうが関係ありません。 


平成26年7月14日付けで、杵築市教育委員会 教育長から 各園・小・中学校長に対して文書依頼が出された。

その表題は「PTAへの入会の意思確認及び個人情報の提供について(依頼)」

教育長から校長への依頼内容を抜粋する
  • PTAは、任意団体でありますので、入会については、本人にその意志があるかどうか確認する必要があります。
  • これまで入会の意思確認を行っていなかったPTAには、適正な入会手続きを行うよう申し入れ等をお願いします。

  • PTAは、学校と緊密な協力関係があるものの、学校とは別の組織でありますので、個人情報の保護に関する法律上は、PTAへの個人情報の提供に関しては、第三者提供にあたると解されます。
  • 学校がPTAに対して児童生徒やその保護者の個人情報を提供する場合は、あらかじめ第三者提供に係る本人の同意が必要となります。
  • 今後、PTAに対し、個人情報の第三者提供を行う場合には、本人の同意を得るようお願いします。
 ◆評価すべきことは、教委が
 ・入会の意思確認を行っていなかったのは適正でない と判じていること
 ・その上で適正な手続きをしてもらえよと学校長に指示していること
 ・個人情報については法律に則り、本人の同意を得よと指示していること

◆違法PTAとの決別宣言 であってほしいと願う。

◆斜め目線で見てみると・・・
 ・「これまで入会の意思確認を行っていなかった」のは学校ではなくPTAだ!
 ・適正な入会手続きを行うよう各学校が襟を正せ!ではなくPTAに申し入れよ!
 ・つまり、悪いのはPTAで、学校(教委)じゃないよってこと。
 ・個人情報がなければ会員名簿もつくれないし、集金もできない。
  学校が個人情報を無断提供してきたから強制・自動・全員入会方式が成立していたはず。
 

って思うのだが、適正にしましょうという杵築市教育委員会の姿勢は評価したい!
素晴らしい教育長だと思う。


トラックバック
http://blog.goo.ne.jp/tbinterface/4814cf7887d3dd459569e2d9652d94d0/cd

2014年7月30日水曜日

読後感想<PTAをけっこうラクにたのしくする本>-その2-


読後感想
<PTAをけっこうラクにたのしくする本>大塚玲子著 を読んだ(^^)

この本の特徴の一つと感じるのは、前後左右、東西南北、様々な角度からの意見を幅広く掲載しているところだと思う。場合によっては、ある事項に関して肯定的な意見が出たかと思うと、直ぐさま否定的な見解や事例が登場する(^^;

そんなことを感じながらも、これは良いなぁと感じたことは、「先生から見たPTA活動」P138-P139だ。この視点が活字になって並ぶのはマレだと思う。

A先生のコメントから抜粋
「広報とか、ベルマーク活動とか、私は正直、「やらなくてもいいんじゃないかな」って思います。

B先生のコメントから抜粋
「やらなくてもいいのに」って思うこと(活動)がいろいろあります。精選できないんでうかね?
「先生もPTA活動に参加して」っていう声もありますけど、申し訳ないけど、私たちもそこまでキャパシティないです。

C先生のコメントから抜粋
「PTAには、学校というものがもっている”ある種の権力”を見張るような役割もあるのでは?

F校長
学校の本音ですか? そりゃ、「PTAはお金だけ出して、あとは黙っててほしい」

-*-*-*-*-*-

先生も十人十色。能力面からもピンキリ。人間性からみても千差万別だ。
一般かどうか知らないが、親は子どもに「先生の言うことをよく聞きなさい」という。
そうして育てられたら、先生は偉いって感じの先入観?が植え付けられる。
しかし、先生、教頭、校長の中には、盗撮、売春、横領などで新聞沙汰になっていることもある。

話しを横道から戻そう。

  • 今の時代に紙媒体の広報は、まったくの時代錯誤=ガーラさんのブログじゃないが「ガラパゴス」としか言いようがない。ブログに綴れば、印刷と配布の手間暇と紙代&インク代が節約できるし、何より、物理的に集合(会議)しなくても可能だろう。ネットに接続できないご家庭にだけ、ブログを印刷して配布すればいいんじゃないの。
  • ベルマーク:やりたい人だけやればいい。ボランティアでも費用対効果は考える。ベルマークは時間コストに対しての効果が薄い。そんな時間あるなら子どもの宿題をみてあげるほうが子どものためになる。何より、ベルマークを集めて、分けて、貼って・・・という行為がPTA本来の目的=先生と親が互いに高め合うことに何もつながらない。教委によってはベルマークからの寄付を受け取らない=>PTA本来の目的に使ってくださいというところもある。
  • PTAは活動を精選できない? そうなんです。できないんです。毎年役員が代わって、とりあへず前例を踏襲し始めたら、もう翌年への引継。一人一役なら、それで免罪符が手に入るわけで、PTAとおさらばできるわけですから。改善するパワーを使うだけ損なんです。
  • 先生はPTA活動を基本的にできないはずです。職務専念義務がありますから、学校にいる時は、全力で職務にあたらないといけないのです。PTAという任意団体の任意の活動=遊んでいてはいけないのです。
  • PTAは学校の下請けではありません。C先生のコメントには脱帽ですが、それはPTAという任意団体でなくとも、保護者の集まりでできます。会費も不要ですし、連合会に上納金を納めなくてもできますよね。
  • F校長の本音は、全国の校長のホンネでしょう。PTA=カネ。

PTA本来の活動は、子どもの喜ぶイベントを開催したり、学校の備品を充実させることでもなく、事故からは守れない「旗振り」をしたりではないですよね。本来の活動と公務員の職務専念義務との兼ねあいはどうなるんでしょう。

先生方のPTA会費ってどうやって徴収されているんだろう。天引き?
子どもが小学校に通う先生は、子どもの学校のPTAの会費と勤務する学校のPTAの会費と、両方払っているのだろうか? 夫婦で教師って場合はどうなんだろう?

いたしかたなくPTA会費払ってるけど、先生方のホンネは、「PTAなんていらないと声に出しては言えない」って感じなんだろうな。

2014年7月29日火曜日

「子供のために・・・」ウソでしょ?-あるP連の実態-

学校ごとに組織されているPTAから、PTA連合会(以下、P連という)に「分担金」とか「負担金」と称して会費の一部が支払われている。それは「子どものため」だということではない!というお話があったので、引用する。

その出典はこちら
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=549112955194042&id=100002860281997

気になった点を適宜筆者が要約&/or抜粋する。
  • 交通費は格安チケットがある時代なのに定価精算。「だいたいほぼ半分の現金が役員にはお小遣いとして懐に入る仕組みでした」
  • にもかかわらず、「去年は全国の上納金を値上げしたんだよ」
  • 「口からは「子供のために・・・」ウソでしょ?」
  • 「おかしくないかい? 「子供のため・・・」その言葉がむなしいよ。」
  • 「こんな全国高等学校PTAに上納して、子供の教育現場良化されるのでしょうか?」
  • 長崎県立長崎西高等学校PTA会長
    九州地区高等学校PTA連合会会長
    全国高等学校PTA理事 栗林宏光

まぁ、抜粋なので、疑問に思われる方々は是非、全文にあたってみてほしい。

P連の実態は恐らく、全国で同じような感じだろう。このブログの初期にも書いたが、北海道の某P連では保険収益が年5千万円以上あったらしいし、天下り10人以上に給料を支払っているらしいし、それらの原資はもともと「子どものため」と思ってしららった各学校のPTA会員===保護者の汗水たらした浄財なんだと思うのだが。

ボクは、この実態を知ったことが、PTAという組織に疑問を感じた一つのきっかけでもあった。
滋賀県だけでなく、長崎や九州という場所でも、同様の???なことがまかり通っている実態があるようだ。

PTAは「子どものために・・・ウソでしょ?!」

文科省、県教委、市教委、校長、教頭・・・
多くの教育行政関係者はこんな実態はご存じなんです。
知っていて、改善してこなかったのです。
そして、今も、改善していないのです。

各市教委や学校で
  • 個人情報は任意団体には閲覧もさせることはできません
  • 諸法に従って、任意団体は入会時の説明をし、入会申込書などから個人情報を得てください
  • 任意団体の会費は学校の諸経費とは別に、独自で集めて下さい
  • PTAのT会員は、職務専念義務があるので、職務中に任意団体の活動はできません
  • PTA会員保護者の子どもと非会員保護者の子どもを区別することは「差別」ですので、学校としては、そのような活動には協力できません。
  • PTA役員の選任や活動に、学校内で「仕事は理由になりまへんで」とか「私もやってきたら貴様もやれ」とか「病気なら診断書もってこいや」とか「こちらの指定した日時に出てきて公衆の面前で説明しろや」などなど・・・学校内でパワハラやセクハラもどきの行為は止めてね!そんな団体は学校から出て行ってね(^^)

ってな感じで、教委や学校が対応したら全ての問題とは言わないけれど、多くのPTA問題が解決すると思う。学校内で活動するなら法律や公序良俗を守れよ!って校長が言うだけで、くじ引き会長やでもしか役員は従うと思う。

それをしないのは・・・
 ・校長は天下りポストへの影響を考えている???
 ・教頭試験の審査官はP連役員ってホント???
 ・PTAは無償労働力でおいしい(^^)!!!
 ・PTAって子どものためでなくって、校長や教委のために都合のいい女の集まりじゃない?!

ってことなんではないだろうか・・・考え過ぎか?!








2014年7月22日火曜日

読後感想<PTAをけっこうラクにたのしくする本>-その1-

読後感想
<PTAをけっこうラクにたのしくする本>大塚玲子著 を読んだ(^^)



ネットでお見受けするHNの方々もコメントを寄せておられた。

さて、最も印象深かった事項をいくつか備忘録しておく。
P55 しげちゃんさん のコメント

◆要約◆

 うちの子どもの小学校はPTAがないですが、不便に感じたことはないです。

◆コメント全文は次のとおり。

-*-*-

うちの子どもの小学校はPTAがないですが、各クラスごとに学級委員を2名と、地域ごとに通学路の安全に関する仕事をする校外委員さんを決めています。PTAがあるのとどう違うのか私にはわかりませんが、いまのところ、不便に感じたことはないです。

-*-*-

◆感想◆
 PTAのない学校がある。そして、何も不便はないとのこと。
 むしろ、PTAがあるほうが何かと不便になってやしないかと感じる今日この頃(^^)


◆◆その他にも、P188から木村草太氏(憲法学者)の一文が掲載されている必読だ
今後、この章からの出典も多くなるのではないか。


◆◆◆出版された時期が4年に1度のサッカーワールドカップ本大会開催時期とダブってしまったのが残念だったかもしれない。

筆者や編集関係の皆さんには申し訳ないが、いくらこの本を読んでもPTAを楽しくやっていきたいとは思えなかった。サッカーW杯の各国の選手が死力を尽くして闘う姿や劇的なゴールシーンなどには遙かに及ばないのがPTA活動というものだということを改めて感じることができた。

そもそも、上記のコメントにあるように、PTAのない学校だってある。PTAなんて存在しなくても子どもたちに何の影響もない。むしろ、お母さんやお父さんと過ごす時間が増えて、子どものためになるかもしれない。何より、PTAに悩まされているお母さんやお父さんが減って社会のためかもしれない。

多くの方々に取材をされ、前後左右、東西南北、様々な角度からPTAを捉えることができるという点では良書と言って良いかもしれない。

読後感想のその2につづく 。


2014年7月11日金曜日

PTA裁判について素朴な疑問

先日公立小学校のPTAが訴えられるという民事事件が起こったことは書いた。
そこで、素朴な疑問を感じたので、忘れないうちに書き留めたい。


  1. 裁判費用(原告):原告は個人なので、訴訟費用、弁護士の費用など全て自腹だろう。
  2. 裁判費用(被告):裁判の被告がPTAの場合。PTAは権利能力なき社団のうち、財産処分に関する代表者の定めがない団体なので、会費返還訴訟や団体に対する損害賠償請求の場合は、代表者ではなく団体が被告になるようだ。 その場合、裁判費用はPTAという任意団体の会計から支出されるのが正当な支出となるのだと思う。
  3. ここでいくつかの疑問が生じる。
  • 被告裁判費用:文書作成費用、切手代、印紙代が必要になるだろうか、それらは一般的な経費に計上して良いのだろうか。勘定科目は消耗品費、通信費、租税公課と分ける?
  • 弁護士に相談する費用や、代理人を依頼する場合の弁護士費用は、予算の中にはないので、別途、予備費からの支出とすることでよいのかどうか。本来であれば、補正予算案を上程し、臨時総会決議かそれに準ずる議決機関の承認を得なければならないはずだ。いったい、被告PTAはどのような会計処理をするのだろうか。興味関心が湧く。
  • 訴状への対応;新聞によれば、PTA会長は争う方針だそうだが、任意団体PTAの議決権は一人一票で、PTA会長も会務を総理する役割でしかないことから、訴状への対応を個人的に決めることはできない。基本的に会員の合議制によって運営されるのが任意団体なので、訴状に対してどのように対応するのかは総会やそれに準ずる機関の議決が必要となるはずだ。PTA会長の「争う」という姿勢はどのような議決に基づくものなのだろうか。PTA会長の独断?臨時総会の議決に基づく会員からの全権委任?
  • 会員への報告はどうなっているのだろうか。PTAが訴えられたということは、全会員が被告となったことと同義だ。任意団体PTAの会員の権利は「平等」だと会則に規定されているはずだ。会長や役員は全会員に報告や説明する義務があり、会員には知る権利がある。訴状は会員全員へ開示されているのだろうか。少なくとも、概要だけでも報告されていないとおかしいと思う。その辺りの「会員への対応」はどうなっているのだろうか。
  • PTA会長は争うという姿勢を(新聞で)表明しているので、原告からの「訴状」に対する「答弁書」や「準備書面」を裁判所に提出すると思われるが、それらの内容はPTA会長個人が勝手に書いて良いのだろうか。任意団体PTAの議決権は会員一人につき一票で、PTA会長も一票しかない。基本的には総会やそれに準ずる機関に、答弁書の内容を開示して承認を得る必要がある。何事も会長個人や役員個人の好き勝手にできないのが任意団体だ。総会で一任決議を得るにしても途中経過を含めて、逐一報告する義務は残るはずだ。どうしているのだろう。
  • 訴状には、原告が「ああ言われた」「こう言われた」ということも書いてあるのだろうか。だとすれば、そのような事実があったかどうかを、会長自身の発言なら個人的に「あったなかった」を表明できるが、他の役員や会員が言ったかどうかを調査しないといけない。そのようなことがあったのか、調査をしたのか。
さらに先走って、会費を返還することになった場合の会計処理は、本年度分は収入の部を減らせば事足りるかもしれない。しかし、過去の会費を返還する場合は、どのような会計処理になるのだろうか。加えて、損害賠償を1円以上払うこととなった場合は、どのような会計処理をすればいいのだろうか。 => 勘定科目は「雑損」-「損害賠償金」でいいのだろうか。
 
さらに妄想を広げると、損害を出した責任の所在はだれにあるのかによって、こんどは 別のPTA(現役)会員から「損害を出した責任者個人あるいは複数人」への損害賠償請求訴訟が起こる可能性も感じる。
簡単に言えば、「会長や役員がちゃんと法的に正しい説明や常識的な対応をしていれば、訴えられることはなかった。訴えられて損害賠償を支払ったのは、役員の個人的な不適切な判断や対応ミスによるものだ。したがって、PTA本会計から支払った裁判に係わる費用や損害賠償額を弁償せよ」ってことにならないか。役員の経営責任みたいなやつだ。

会員は「子どものために」と思えばこそ、会費を支払っているわけであって、その会費が裁判費用に消えてしまったなら「子どものため」にはならないよね。まぁ、P連に何十年にもわたって、何万円何十万円と払っている気前のよい団体なので、裁判費用ぐらい誰も問題視しないかもしれないけど。

このほかにも、どうなんだろう?って感じたことを、後日、追記するかも。
後日2014/07/17、一部加筆修正。




2014年7月4日金曜日

PTA提訴される!熊本PTA裁判-その1-

朝日新聞Digital 2014年7月3日
http://www.asahi.com/articles/ASG726600G72TLVB00N.html


熊本日日新聞 2014年7月3日 朝刊

(2014/07/11に原本をスキャンして差し替えました)


によると、

熊本市の男性が小学校PTAを相手取り、会費返還と慰謝料などの支払いを求める訴訟を起こした。7月2日に男性が記者会見を開いて明らかにした。

訴状によると、
 *男性の子どもは2009年に転入。
 *PTAから任意団体だとか何の説明も、契約書も同意書もなく、
   強制的に入会&会費を徴収された。
 *2012年に退会届を出したが、「会則の配布をもって入会の了承としている」などとして
  退会届を受理されず、精神的な被害を被った
 *PTAと話し合ったが、平行線だった
としている

PTA会長は
 「入会や会費納入を強制した覚えはない。PTAの冊子で、任意団体という説明もしてある」としており、争う方針。

だそうだ。

信頼できそうなツイートによれば、記者会見で
  • 2年前に退会届を出すも回答は「退会はお子様の転出か卒業。入学時にPTAの冊子を受け取った以上、お子様在籍中は退会できないことになります」だった

という原告男性の説明があったらしい。

◆まず、感じたのが、退会届を受理しなかったことと、その理由が上記の事実なら、
 「不実の告知」は明らかで、それでも会費を徴収していたとすれば、詐欺か窃盗か強盗の類だろう。法律というのはこの辺りがややこいのだが・・・
◆次に、このような事態になるまで、PTAのT役員やT会員は何をしていたんだろう?
  傍観者?それとも加害者? 


後日、追記する。(2014July05)


◆PTAの冊子を受け取ったら入会、そして退会はできない・・・って「送りつけ商法」だな。

=>任意団体「俺様会」。 会則。年会費5千円。

  この↑一行を読んだ者は永久会員となる!
  では、払ってちょうだい(^^)/
  永久会員です。死んでも退会はできません!

  まるで、不幸の手紙だ(*_*;

◆PTA側は争う方針のようだ。
 (ここでは、PTA会長や役員の個人的な事項については書かない。)

 ・冊子には何が書いてあるのかが、現時点では不明なので、事実関係はわからない
 ・入会申込書や入会同意書はないようだ。
 ・例えば、「子供を公立に通わせるのであればPTAは当然会員となるもの」などという口頭による説明などをしていたとすれば、事実を誤認させる一因になったということでPTA側にはマイナス点になるだろう。
  それを会長が言ってなかったとしても、副会長や他の会員が原告に対して発言していたとしても、原告にすれば団体を訴える材料になる。
  それらが口頭での発言であった場合に、証拠として提出できるような記録を残しているかどうかということが懸念されるが、ブログへのコメント欄に残していてくれれば、証拠能力としては十分だ。

 ・同様に、退会できませんと言った言われたということが、文書で残っているかどうか
 ・証拠書類がどの程度あるのかがわからない。


◆今後、PTAを提訴するかもしれない・・・ その準備、心構え

 については、気が向けば、別の日にまとめてみるかもしれない。


裁判ってのは、キムタクのドラマのように、自分が信じていることが採用され、自分が応援している側が必ず勝利するわけではない。

どうみても社会一般的に絶対に〇〇側の主張が正しい!!!と思えることでも、法律を縫い合わせるとヘンテコリンな判決になることがある。そんなこともあり、裁判員制度なんてのができたのかもしれない。

ボクの感覚だが、裁判ってのも一種の勝負事だ。法的に正しいとか正しくないとかで争っていはいるけど、有利な判決を導き出すためには物理的ではないにしろ、殴り合いのケンカ的なことをやっているわけで、ラッキーパンチや隠し玉なんてのがあるやもしれない。
特に甲乙間の争いは、よほど単純な裁判でない限り、判決が100対0になることは期待しないほうがいいと思う。

いずれにせよ、熊本への関心は高い。続報があれば、記事にしたい。


2014年7月3日木曜日

読売新聞滋賀版2014年6月27日より

読売新聞朝刊に「PTA 意外と楽しい?!」という記事が載った。
2014年6月27日、文末に(生田ちひろ)とあり、この記事の文責・記者さんだと思わる。
 
書き出しが面白い。「子どもが小学校に入ると、一度は当たる、かもしれないPTA役員。」
この「当たる」というのは、宝くじがあたるの「当たる」って感じなのか、罰があたるの「当たる」なのか、その両方か、はたまた別の意味かと考えさせられた。本文を読めば、PTA役員が宝くじなのか罰ゲームなのかがわかるであろう・・・思わず本文を読んでみたくなる!そんな書き出しで絶妙ではないか!漫才で言えば「つかみ」はバッチリだ(^^)  
 
 
 http://3.bp.blogspot.com/-R1lyuVb1Vc0/U7OUhYYyiGI/AAAAAAAAABo/WM3-4nHw-T4/s1600/YOMIURI20140627_L.jpg
画像をクリックすると大きな画像が現れるかも。
 
 
 さて、この記事からいくつかのことを考えさせられたので、備忘録方々、書いておこう。
まず、PTAに関する新聞や雑誌の記事を読む時に忘れてはならないのが「分析軸」を持って読むことだと、最近そう思っている。では、どのような分析軸が良いのかってことになるが、そんなこと考えるのが面倒なので、手っ取り早くN-PTA Web本部からカテゴリー分けを拝借してくる(^^;
一部筆者が追記した。
 
  1. 違憲、違法、不法行為などの法令違反
  2. 団体の内規や慣習などへの違和感、不思議、理不尽、おかしい
  3. 対人関係や感情論。役員や会員から「あぁ言われた、こう言われた」
  4. 活動内容への疑問。そんな活動必要?子どものため?
  5. 会費の使徒への疑問。そんなことにそんなに(金)使うの?
本文は以下のようにはじまった。
  「---なぜ本部役員に?」
  「立候補がなかったので、有無を言わせずくじ引きで。」
 
記者さんは気にもとめなかったのか、あえて記事にしなかったのかわからないが、幾つかの疑問符が付かないだろうか? カテゴリー(1)(2)ご参照。
  • 誰が有無を言わせなかったのか?
  • くじを引いたのは、当たればやっても良いという希望者だけか?
  • それとも、やりたくないという人にも有無を言わせなかったのか?
一般企業にお勤めの方なら特に、公務員でも少しは、頻繁にパートに出ている方ならちょっとは、わかると思うのだが、一般社会ではコンプライアンスが年々厳しくなってきていて、ちょっとした法令違反で会社が傾いたって話しは珍しくない。また、職場ではパワハラやセクハラには敏感になってきている。 
 PTAの現場には、パワハラやセクハラといった概念が非常に薄いようだ。
 
さて、読み進めると、不思議な感覚に囚われたり、大きな疑問符が頭の中を駆け巡るコメントなどにもであったが、熊本でPTAが訴えられたというニュースが飛び込んできたこともあり、手短にまとめておく。
 
インタビューを受けた本部役員さんは、PTA活動(会議等)が女子会みたいで楽しいとか、学校に来る回数が増えてよいこともある・・・というコメントも残しながら、「一年限りだから頑張れる」(来年は役員はしない)ってな感じみたいだった。
 
結局、「PTA意外と楽しい?!」という見出しに対して、
 =>翌年も継続して役員をやるほど楽しかったり有意義だったりはしない
という本音が聞こえてくる記事で、たいへん良く書けていたと感じた。
 
そして、ちょっとした心配?もある。
このインタビューを受けていた役員(ママ)さんは、次年度役員を決める時に・・・
立候補がなかった場合は、有無を言わさずクジを引かせる側に立つのだろうか???
 
 
さて、次の記事は ついにPTAが訴えられた! の予定です。
 





2014年6月9日月曜日

担任(学校)が配布しないPTAプリント-その2-

この問題は、umicofさんのブログまるおさんのブログが参考になる。


結論から述べると、自校でのプリント差別配布には教育的配慮がなされることになった。
(それまでは教育的配慮が足らなかった/薄かった/なかったということだ。)

この結論に至る重要な事実関係を確認すると、

 1)差別的配布方法の当事者は誰か、場所はどこか
  =>市立小学校内の学校行事中、教職公務員(教師)が児童に行った行為

 2)配布方法および実施の責任者は => 校長→担任

ってことだ。

3)大津市教育委員会に聞いてみた

 
 (電話に出た教委の方が、個人的な見解になるがという前置があった)
 (以下の質疑応答は、筆者が話し言葉を書き言葉に変換したり、主旨を変えない範囲で適宜まとめた)

 :学校行事中に
  教師が児童生徒にプリントを配布する場合、
   ・高額納税者の子どもには良質の紙のプリントを配布し、
   ・貧乏人の子どもには安物の紙で渡す。 
  このような「保護者の納税額」によって対応を変えるという行為を行っても良いか?それは適切な行為か? 

 同様に、

  教師が児童生徒にプリントを配布する場合、保護者の所属する会社や加入する団体によって対応を変えても良いか、
   ・団体Aに加入する保護者の子どもにはプリントを配布するが
   ・加入していない保護者の子どもにはプリントを配布しない
 ・・・という行為は適切か?

:教師は児童生徒の個性や心に沿った対応をすべき。
  教師は、児童生徒の保護者が勤務する会社や加入する団体などによって、児童生徒へプリントを配ったり、配らなかったりという対応は望ましくない。そのような行為はしてはいけないという研修を受けているはず。(そんなことが実際にあったのですか!?どこの学校ですか!?)

Q:兄弟姉妹が同一学校に在学している場合がある。
  学校から全保護者宛のプリントを配布する場合、===保護者には1部届いたらよいし、紙代ももったいないしなどの理由で===兄にはプリントを渡すが、弟にはプリントを渡さないということがあるが、そのことに関してはどうかんがえるか。

A:(自分の経験だが)幼い場合は特に、自分だけ貰えないという心理が働くかもしれない。保護者に対して同じプリントが複数部渡ることになるが了承して欲しいとわざわざ「お願い」をして、同じプリントを兄弟(姉妹)に配布したことがあった。

4)備忘録
  • 教室内にいるのは、教師と児童=先生と子ども。
  • 教師は子どもを、「金持ち保護者の子ども」と「貧乏人保護者の子ども」などと差別してはいけない。
  • 教師は子どもを、「PTA会員の子ども」と「PTA非会員の子ども」とで差別してはいけない。
  • 子どもは、全てPTAの会員ではない。会員になったりならなかったりするのは(契約権を有するのは)教職員と保護者
  • 外部任意団体への加入、非加入という関係は ≠ 教師と児童の学校内部の教育的関係とは同じでない;。影響や反映されてもいけない。
  • 教育基本法第4条は「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。」という我が国の教育の基本理念をうたっている。

  • 学校は外部団体からプリントの配布協力を依頼される場合がある
  • それらの許諾や実施方法は学校長(教委管理下)の責任
  • 営利目的、差別、特定の思想や政治や宗教に関するものなどの配布協力は拒否すればいい
  • 外部任意団体PTAが会員保護者限定でプリントを配布したいという場合、それが児童差別につながるので、学校長は「児童数での配布でなければ協力できません」というのが正しい校長の対応だろう。
  • PTA役員が少しでも教育や子どもの気持ちということに配慮できるなら、札苗小学校PTA上田会長から頂いたコメントにあったように「PTAからのプリントは全ての児童に配布して非会員家庭にも情報発信しております。」となると思う。
冒頭で紹介したumicofさんのブログやまるおさんのブログに出てくる、千葉市教育委員会の見解名古屋市教育委員会の見解、そして、大津市教育委員会の見解には一つの共通点がある。

 ・それは、「子どもに不利益があってはならない。」「子どもを第一に考える必要がある」など、守るべきものの優先順位として「子ども」が第一であることだ。

 ・自校の校長と話したが、校長は開口一番、「昨年のPTA役員からは、○○○文書は配布するが、△△△文書は配布しないということになったと聞いている・・・」ってなことだった。教師による児童差別問題という認識は薄かった。

 ・校長と担任の優先順位は、保護者がPTA会員か否か、保護者がPTA会費を払っているか否かという外部任意団体の加入非加入問題が学校内での優先事項で、子どもの気持ちは二の次で、教育基本法や教員の服務規程などは忘れているのだろうと感じた。

 ・大津市の教育行政への信用がまた失墜した瞬間でもあった。

 ・校長は「まずい」と感じたのだろう、その後、「教育的配慮」から学校がコピーしてでも全員に配布をするという判断をした。

 

追記

 ・自校PTAには、自校PTAなりの理由があるのだろう。会費を払ってない奴には紙切れ一枚やらないzeってことかもしれない。真意は知る由もないが、会員限定配布を学校に依頼したがゆえに、それを鵜呑みにした校長や教師は「教育者としてあるまじき行為:児童差別」を行ってしまった。
 児童生徒を直接見ず、児童生徒の心に沿わず、児童生徒への対応を「その保護者の加入する団体によって変えた」という極めて不適切な行為の責任は免れない。

 ・これはPTAが学校教育に及ぼす悪影響の一例だ。会長や役員は児童差別を教唆?した側=加害者側になった。故意か未必の故意かは知らないけど。そのような立場を望んでいるのかもしれない。世の中にはそんなひとがいるのかもしれない。いずれにしてもボクには他人の心までは覗けない。
 非会員の子どもがプリントをもらえない瞬間を想像して、可哀想だなぁ、ではなく、いい気味だ、当然だ、金払えとか思っているのかもしれない。あるいは、そんな想像力すら持ち合わせていないのかもしれない。
 ・もしPTAが合法的に入会説明を行い、入会申込書に個人情報を記載してもらうという方法をとっていたなら、メールアドレスを記入してもらうこともできるであろうし、HP等からダウンロードできるかどうかを聞くことができるだろうし、それらができない(希望しない)会員にだけ、紙資料を配付するということも可能だ。そうすれば、紙代インク代の節約にもなり、わざわざ忙しい先生の手を煩わせずとも資料を会員限定で配布できる。先生方は少しでも労力が減り、それだけ教育に費やせる労力が増えることになる。そう、それが子どものためだ(^^)/ 

 *コンプライアンスとアカウンタビリティ:学校にもPTAにも欠けている要素だ。これらについて取り組んでいる社会人が役員であったなら、もっと違った対応になっていたことだろう。

 ◆コンプライアンス:法令遵守。
  • 消費者契約法の遵守=入会前にPTAは文書で詳しく説明。入会申込書。
  • 個人情報保護法=使途の説明や責任者の説明など。入会申込書。
  • 民法90条(公序良俗)等=パワハラ、セクハラの防止。免除理由の開示強要は不法行為。希望者がいなければ、辞めればいい。それが民意。
  • 教育基本法: 一度ぐらい読もう。校長や教師は毎日でも読もう。

 ◆アカウンタビリティ:説明責任
  • 誰に対する説明責任があるのかを知ろう
  • ステークスホルダーに対する説明責任がある
  • ステークスホルダーとは、直接的&間接的な利害関係者全員をいう
  • 学校-全児童-保護者は憲法・教育基本法などの直接的な関係性を有しているので、学校は全児童、保護者に対する説明責任を負っている。税金で賄われているので地域(国民)や行政に対する説明責任も負っている。
  • PTAは公共施設を利用している、全児童を対象とした事業を行っている、これらのことから、全児童の保護者に対する説明責任は勿論のこと、地域や納税者への説明責任も負っている。会員だけに説明すれば事足りると考えているとすれば、それは思い間違いだ。
◆昨年、PTA会長が入学式後の教室に来た。PTAの活動紹介を口頭のみで行った。ボクは入会申込書を取らないですかと聞いた。PTA会長はPTAの活動紹介をした。ボクは、活動内容を聞いているのではなく、入会時の意思確認はしないのですか、入会申込書は取らないのですかと聞いた。
返ってきた答えは「嫌なら、退会届を出せばいい」だった。
  入会もしていないのに、退会届もおかしいだろうと思って、非加入届を出した。自校は、毎年の意思確認は当然するような習慣もないので、ボクは自動的に今もPTA非会員。

 今回の問題に際して思った。やっぱり入らなくてよかった。
 昨年、PTAから手紙が来たが、「○月●日まで返事をせよ。なければ、(貴様の)子どもは集団登校を希望しないとみなす」という脅迫めいたものだった。
 今年は子どもに対するプリントの差別配布という問題の端緒となったのがPTAだ。
 こうして並べてみると、子どもに対する不利益を言ってきたり、実行したりしている団体にしか見えない。世に言う「弱い者イジメ」だ。何か言いたいことややりたいことがあれば、直接大人同士でやればいいのに、ワザワザ子どもを巻き込んでくる。ちんけなやり方だ。そんな団体に入らなくて良かったと思う。まっとうな団体になって欲しいとも思う。その為には、道理のわかった人が会長や役員になる年を待たねばならないだろう。永遠に来ないかもしれないけど(^^;

 蛇足ついでに、「自分で会長をやればいい!内部から改革を!」という意見がある。先日も九州北部方面のブログに何やらそのようなコメントがあったように記憶している。
 子どもの喧嘩じゃないけど、そのような意見に対してはネット上で古典的な回答があったと思う。
いちいち、書かないが、興味ある方はネットで調べたら笑える回答に出会えるかもしれない。

 また、気が向いたら、追記しよう。



2014年6月8日日曜日

違法PTAを世界文化遺産に!

ついに!?
違法PTA」を世界文化遺産に推薦しようze!
ってな動画が公開されました(^^)/////

もちろん次のような要件を満たしている適法なPTAは関係のないことです・・・

◆消費者契約法に基づく入会前の文書説明を行っている
 ・入退会は個人の意思による任意であること
 ・保護者の加入非加入によって児童生徒に不利益が一切ないこと

◆個人情報保護法に基づく個人情報の取り扱いについての文書説明を行っている
 ・学校からの個人情報を違法に入手していないこと

◆基本的人権を尊重している
 ・役員や委員を決める場合、「仕事は理由になりません」など、個人の意思を否定していない 
 ・役員や委員を辞退するのは、個人の意思表示だけでよい(理由の開示を求めない)
 ・役員や委員の就任を強要する制度がない(一人一役、一子一役、ポイント制など)


では、違法PTAを世界文化遺産に!

http://www.think-pta.com/ トップページから下記のトピックをご参照!
◎Think!PTA!放送研究部のページ(作品1:日本のPTAを世界文化遺産に!)NEW!

直リンクは下記URLです。
http://www.think-pta.com/broadcasting_club/Japanese_PTA_World_heritage.html

2014年5月19日月曜日

横浜市P連がHPで【任意加入】を公開!!!

速報! (Think-PTA.com OpenBBSからの情報)

横浜市PTA連絡協議会がHPで

*PTAは任意加入=入退会自由

*PTAへの加入強制はできない

*入会の意思確認が必要

*退会を認めない ってことはできない

*本人の意志に反する活動(役員)の強制はダメ

などの違法PTAと呼ばれる団体で行われていることとは真逆の、まったく合法的、社会常識的で普通の解説が掲載された。

これらは、平成26年4月15日開催の横浜市PTA連絡協議会 新任役員研修会の資料。

出典を下記に示す。

平成26年度 横浜市PTA新任役員研修会のスライド資料

http://www.pta-yokohama.gr.jp/archives/1693

http://www.pta-yokohama.gr.jp/wp-content/uploads/2014/04/de727cf00ff18891b9ec3fa8417af476.pdf

社会一般的には当たり前の解説だが、違法PTAが跳梁跋扈する業界?にあっては画期的なことではないかと思う。


ちなみに、大津市PTA連合会のHPにはPTAについての解説は見当たらない。
当然、「PTAは任意加入」や「PTAの強制加入」は違法・不法行為だから改善しましょうなんて一言も書いてない。
会議予定や行事予定が更新されているだけ。
こんな団体に負担金払う必要があるのかなぁ・・・と思ってしまう。
昔、そうとは知らずに払っていたらしいことに今更ながら腹立たしい。

大津市P連には、是非、横浜市P連を見習って欲しいと思うな。

2014年5月18日日曜日

PTAで抱腹絶倒(^^)

JapanTimesに「日本の多くの母親たちにしかめっ面をさせるには、ただ「PTA」という頭文字3つを口にするだけで十分です。親を虐待する独特の方法であるという印象がPTAにはあるからです。」と掲載されたhttp://parsave2013k.blogspot.jp/2013/10/2013oct.html

先の記事通り、PTAという三文字を聞いて気分を悪くしている人もいるかもしれない。そんな方々には、次の記事を読んでひと時の「爆笑」を味わってみていただきたい。

「会長のスピーチ」
http://todoct.blog85.fc2.com/blog-entry-6608.html



追記 : 2014/06/08

「会長のスピーチ」が動画になりました(^^)/

抱腹絶倒の動画の紹介をしました!!

「違法PTA」を世界文化遺産に!

http://parsave2013k.blogspot.jp/2014/06/blog-post_8.html

2014年5月15日木曜日

担任(学校)が配布しないPTAプリント-その1-

これまでの経緯はとりあへず割愛。
ボクは、大津市南部の公立小学校のPTA非会員。

非会員2年目の5月14日夜のこと。
ボクの末子=銀児と呼んでみよう=が、「今日はもらえないプリントがあった、ピーティーエーのやつ(自信なさげに)」とか言っていた。

事実関係を簡単にまとめてみる。

自校の銀児学級の机の配列は、(だいたい)黒板に向かって6列×6児童程度の並びみたい。今日のプリント配布は、最前列の児童に列人数分のプリントを渡し、自分の分を取り、残りを列の後ろの児童に渡すという方法で配布されたそうだ。

そして、銀児が前の子からPTAのプリントを受け取ると、担任の先生から「銀児はパスね」と言われPTAのプリントを受け取れない/受け取らない顛末になったそうだ。

非加入が確定した昨年から、配布されないプリントがあることは妻からそれとなく聞いていたが、銀児から直接聞いたのは今夜が初めてだった。

ボクの記憶を辿ってみると、
・プリントの受け取りを希望しますかと聞かれて、「やぶさかではない」と答えた記憶はある。
・プリントが受け取れない児童がいじめられないかなどを考慮して、プリントを配るか否かは学校が決めることだと答えた記憶はある。
・PTAからプリントは配布しませんと言われた覚えはない。

そんなボクからすれば、PTAのプリントを(クラスの)銀児だけに配布しないのは、学校(長)が決めたことだと思う。昨年の担任も今年度の担任もPTAのプリントを特定の児童にだけ配布しなかったのだから、一担任の判断ではないと判断している。

◆話をまとめる

・ボクはPTA非会員
・PTAのプリント受け取りを拒否はしていない
・学校内でのPTAプリントの配布は学校の判断だと書いた記憶はある
・学級内で銀児にPTAプリントが配布されないように指示しているのは担任の教職公務員

以上が、滋賀県大津市南部の公立小学校で2014年5月14日までに実際に行われた事実。

◆念の為に書いておくが、
(PTAのプリントが)良いとか悪いとかを書いているのではない。
スポーツクラブの会員募集!ってなプリントは配布されている
PTAが関与しているプリントで配布されているものもある
(どのような区分けかは聞かされていない)
学校からのプリントは配布されている

◆書き忘れた・・・
ボクは銀児に次のように言った。

「お父さんは違法団体には入ってないんだ。だから、もらえないプリントがあるんだよ。」
(「いほう」という言葉を理解しているとは思えないけど)

「銀児も●●(スポーツ教室)でプリントをもらっているけど、クラスの皆はもらってないだろ」
(全然、例えになっていないけど・・・)

いずれ、違法PTAやそれを看過している人々や流されている人々などについて、話す時がくるだろうと思っている。


追記 この件に関しては、後日、追記することが出てくる。また、書こう。

学校に抗議をしたり、大津市教委に聞いたことなどを含めて新しく備忘録を書いた。
-その2-

2014年5月4日日曜日

ポイント制のゴールは苦役免除?

NHKのエヂュカチオという番組でPTA関係の番組があった。
2014年5月3日の深夜過ぎに録画で見た。

まだ、番組初頭の段階しか見ていないが、PTAのポイント制についてのお話があった。
画面にはこのように表示されいた。

「PTA役員が続出!!そのわけは??

合計4ポイント以上
役員免除!!
下の子が入学しても役員が免除される」


夜も更けたので、これ以上見る気もなくなったこともあるが、書いておきたい衝動にかられた。

*そもそもPTAの目的はP(保護者)とT(教職員)が自己研鑽をして、その成果を全ての子どもたちに還元することではなかったのか。

*番組冒頭しか観てないが、先の画面表示ではPTAに保護者が係る目的は「役員免除権利の獲得」=「利権獲得」であって、そこに「全ての子どもたちのため」という目的は雲散霧消しているように感じた。

*その得点を際立たせるBIGなオマケは「下の子が入学しても役員が免除される」ってことも表示されていた。

*再確認をしたいのだが、「子どものため」を思ってPTA活動をすることが、「近未来の、子どもためのPTA活動をしなくてもよい権利を得られる」ということになる・・・ということになる。

◆PTA役員のなり手がいない、誰もやりたがらない
===>ポイント制を導入
===>ポイントを獲得すれば、役員免除権利を付与する

これって、「子どものため?」
単に、保護者の役員逃れのためじゃないの?????!!!!!


◆ボランティア団体でも、全くの初心者ボランティア君に重役を任せるわけにはいかない。
 まずは、簡単な活動からしてもらって、徐々に責任ある活動をしてもらうってことをしている。そのような「下積み」というかl、末端の様々な事例を体験してのちに、「役員」「リーダー」などという重責を任せることができる。

◆会社や行政組織でも、新入会員や役員未経験者がいきなり「会長(トップ)」になることはない。
 T会員で例えれば、新卒教員がいきなり「教育委員会の最高責任者」になることはない。
 民間企業で例えれば、20代や30代の新入社員が、いきなり数百人の長になることはない。

◆ところが、ことPTAに関してはは、そんな社会常識が通用しない。
 何より、役員のなり手がいないので、未経験者の誰でもいいから引き受けてくれる人を探すとか、ポイントの低い人(経験の少ない人)から選ぶとかが為されている。

◆そんな制度の紹介をしている番組の、アナウンサーやコメンテーターは、それなりに業界で経験を積んだ人ばかりだ。


おかしいと、感じないだろうか。


◆◆◆PTA役員ポイント制の目標は「役員免除」の免罪符利権の獲得であって、子どものためではなく、組織のためにもならないとおもわれる。組織のためになるのは、役員と名の付く人が多くなることであって、その役員素人集団が組織運営を上手くできるはずがないことは、経験ポイントが少ないことが就任条件だから、明らかだ。


まことに、目的から外れた制度だと感じた。

ご反論のある皆様は各自ブログでの意見表明を期待したい。
(ブログ等のURLの書き込みを歓迎します。)


2014年5月2日金曜日

教頭がPTA会費を着服/滋賀県大津市(続報の掲載と追記削除あり)

(表題に関して後日追加報道があった。報道筋によっては実名が出たところもあった。
追加報道の2件を追記するとともに、過去記事に手を加えた。2014May26)

ボクの地元である滋賀県大津市の市立中学校の教頭がPTA会費34万円を着服したという報道があった。

新聞各社で若干の表記が違うので、より情報を詳しく知るため、毎日新聞・読売新聞・産経新聞のWeb掲載記事を引用する。その後に感じたことを書いてみよう。

-+-+-+-+-引用開始・出典URL追記は筆者による

◆毎日新聞 2014年05月01日 地方版
http://mainichi.jp/area/shiga/news/20140501ddlk25040449000c.html

着服:市立中教頭がPTA会費34万円 大津市教委、告発検討 /滋賀

 大津市教委は30日、市立中学の男性教頭(56)が、昨年度まで2年間勤務していた別の市立中学でPTA会費約34万円を着服していたと発表した。市教委は同日付で教頭を自宅謹慎とした。今後、横領容疑などでの告発を検討する。

 市教委によると、教頭は前任校でも教頭としてPTAの通帳を管理し、2012年度に約18万円、13年度に約16万円を引き出した。12年度は現在調査中だが、13年度は計16回、1回あたり5000円〜8万円を出金し、入金した形跡はなかったという。教頭は「消費者金融の返済に充てた」と着服を認め、一部を返金した。

 市教委の松田哲男教育部長は「市としてコンプライアンス対策に取り組むなか、市民の信頼に背き申し訳ない」と謝罪した。【石川勝義】

◆読売新聞2014年05月01日 12時00分
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140501-OYT1T50061.html

大津市教委は30日、市立中学校の男性教頭(56)が、前任の市立中でPTA会費から計34万円を着服していたと発表した。

 市教委は同日付で自宅謹慎とし、今後、県教委が処分する。

 市教委の発表では、教頭は2012年4月から14年3月末まで会費を管理していたが、図書購入などの際、口座から支払額を水増しして引き出すなどして、差額を消費者金融の借金返済などに流用していたという。

◆産経新聞2014.5.1 08:59
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140501/waf14050108590005-n1.htm

「消費者金融の借金返済に使った」 中学教頭がPTA会費を流用 大津  

 大津市の市立中学校に勤務する男性教頭(56)が、PTA会費計約34万円を私的流用していたことがわかり、市教委が30日、発表した。市教委は県教委の処分が決まるまで、同日付で教頭を自宅謹慎とした。刑事告発も視野に経緯を調べている。

 市教委によると、教頭は、前任の市立中学校で平成24、25年度のPTA会費から計約34万円を不正に引き出し、消費者金融からの借金返済などに使ったという。

 教頭は4月1日付で別の中学校に異動しているが、後任の教頭が同月中旬、PTA会費の通帳がなくなっていることに気づき、調べたところ、流用が発覚した。

 教頭は、市教委などの調査に対し「個人的なトラブルがあった。大変なことをしてしまった」と話し、一部を返済した。

 松田哲男・市教委教育部長は「学校運営の中心的な人物がこのようなことをし、申し訳ない」と陳謝した。

-+-+-+-+-引用おわり

さて、感じたことを何から書き始めたらいいか・・・と考えたところ、ちょうど、N-PTA Web本部のブログの直近の記事「PTA問題の類型(カテゴリー分け)」http://npta2014.seesaa.net/article/395795421.htmlを参考に書き始めようと思う。

カテゴリー(1)法律の観点から
・PTA会費の着服は、いわゆる「どろぼう」で不法行為だからダメです
・毎日新聞は着服という見出しながら、本文では「横領」という単語を用いている
・読売新聞と産経新聞は「流用」または「私的流用」と書いている
・毎日新聞と産経新聞は「告発」「刑事告発」という単語を用いている

・新聞報道だけでは真実はわからないが、記事の文章からは「刑法235条(窃盗罪)」や「第252条(横領)」「第253条(業務上横領)にあたると思わる。刑法246条(詐欺罪)にあたるかもしれない。
・とても、「流用」とか「私的流用」というものではないだろう

◆毎日新聞だけが書いていること
「市教委の松田哲男教育部長は「市としてコンプライアンス対策に取り組むなか、市民の信頼に背き申し訳ない」と謝罪した。【石川勝義】」

・「市としてコンプライアンス対策に取り組むなか(以下略)」と教委の発言があったそうだが、着服された金銭の出所のPTAに関する「全員自動入会」は憲法第21条違反でもあるし、消費者契約法違反でもあるし、憲法遵守義務違反であろうし、学校はPTAに個人情報を流出させているだろうし・・・教育行政としてコンプライアンスに取り組んでいると言えるのだろうか。

・新聞各社もPTA会費の着服(窃盗、横領)となれば、叩きやすいからどんどん記事にするが、圧倒的大多数の保護者の人権が無視され、憲法や諸法に抵触する強制・自動入会が横行していることには触れない。感覚がマヒしているのだろうか。

◆コンプライアンス=法令遵守という言葉はPTAに関して欠如し続けているように思う。そんな継続的な不法行為を黙認しているPTAに関与している業界人は、遵法意識の薄い人間でないと教頭や校長になれないのでは?と考えたくもなるのだが、考え過ぎだろうか?

札幌市議会で某議員が発言したことがだと記憶しているが、(ご当地だけかどうかしらないが)教頭試験の面接官の一人はP連の人間だそうだし、P連の事務局が教委の中にあったりするし(滋賀県P連の事務局は県教委生涯学習課内にある)、そんな関係を議員さんは「ずぶずぶの関係」と評したと記憶している。

◆先年、世間様を騒がせた大津市教委のコンプライアンス意識はPTA問題の解決に何ら尽力しないことをみても、体質を改善する意欲すらないであろうと感じられる。
「入会前の重要事項の説明を文書で配布・説明しましょう」「入会時の意思確認=入会申込書を整備しましょう」「役職・活動の強制は違法ですよ」ってなことぐらい紙切れ一枚出さないのだから。


カテゴリー(2)団体の内規や慣習などへの違和感

報道によれば、着服は少なくとも2012年度からあったらしい。
会計監査も総会での決算報告(承認)も終わっている。

PTAの会計監査役なんて、所詮、資格も何もない「一般のお母さん」による領収書を見たか見ないかの素人監査だろう。

一般かどうかわからないが、PTA総会の決算報告書には領収書が添付されない。不法領得の意思がある会計担当者の不正を総会資料から見抜くのは公認会計士であっても不可能だと思う。

今回の事例を通して学べるとすれば、以下のことが思い浮かぶ。
◆PTAの会計監査は、素人担当者の素人監査。内部監査。
◆PTAの会計と学校会計担当者が同一人物の場合、学校会計全般とPTA会計の同時監査でないと正確な監査はできない。
◆PTA会計と学校会計担当者は別人物が望ましい。


カテゴリー(4)活動内容
カテゴリー(5)会計

報道によれば今回の不正経理=流用=横領に使われた費目は「図書購入費」があったそうな。
PTAの本来の目的は、PとTの向上や研鑽だと思うが、報道では明らかになっていないが、この図書購入費はどのような年代向けの図書だったのでしょう?

「オレオレ詐欺に注意!」(仮称)
「中年からの詐欺被害事例」(仮称)
などの書籍だったのだろうか。

◆◆◆今夜のまとめ◆◆◆

・PTA会費を着服した教頭個人の罪は罪。
・大津市のコンプライアンスはPTAの強制・自動入会を看過黙認する程度のザル
・PTAの会計監査は所詮素人監査
・PTAの金銭管理は工夫が必要=通帳と印鑑を別人物が管理するとか
・領収書や会計帳簿を全て公開してはどうか(今の時代には至極簡単にできるし)
・違法PTAが?、違法に会費を詐取されたのか??

-----追記----------追記----------追記-----

ロイター通信より引用(2014年 05月 23日 17:57 JST )。出典は下記URL。
http://jp.reuters.com/article/kyodoNationalNews/idJP2014052301002135

中学教頭がPTA会費流用、大津

前任地の大津市立中学校のPTA会費約64万円を不正流用したとして、滋賀県教育委員会は23日、大津市立中学校の男性教頭(56)を懲戒免職にした。

 県教委によると、教頭は、2012年8月13日~今年3月24日、1人で管理を任されていたPTA会費の預金口座から28回にわたって、計約64万円を引き出し、借金の返済やパチンコ代に充てた。教頭は4月中に全額を返済した。

 教頭は、不正を隠すために支出を水増しし、繰越金を減らす虚偽の会計決算書を作成していた。4月に後任者が気付き発覚。大津市教委が業務上横領の容疑で刑事告発することを検討している。


Yahooニュースより引用。出典は下記URL。(日本テレビ系(NNN) 5月24日(土)7時21分配信)学校名と教頭の実名は●●とした。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20140524-00000012-nnn-soci

PTA会費でパチンコ 中学教頭が懲戒免職
日本テレビ系(NNN) 5月24日(土)7時21分配信
 滋賀県大津市の公立中学校の前の教頭が、PTA会費約64万円をパチンコなどに使っていたとして、懲戒免職処分になった。

 懲戒免職になったのは、大津市立●●中学校の●●●●前教頭(56)。滋賀県教育委員会によると、●●前教頭は2012年から2年間でPTA会費約64万円を着服し、パチンコ代や消費者金融の借金返済に流用したという。木下前教頭は全額を返済していて、刑事告訴はされない見込みだという。

 ●●前教頭は、PTA会費の口座の通帳と印鑑を一人で管理していたということで、教育委員会は管理体制を見直すことにしている。

-+-+-+-+-

幾つか思いついたことを書いておこう。
・ドロボウは不法行為だから罰せらるのは当然。
・不法行為が行われているのを看過・黙認するのも不法行為。
 ===>全員・自動(強制)加入は不法行為。
 ===>役員の「免除」条件に「仕事は理由になりません!」などの個人の自由意思を拒否し、役員選任対象にするのは不法行為。
 ===>学校が個人情報をPTAという任意団体に、本人の同意なく閲覧(流出)するのは、不法行為。
 ===>判例がないからといって、前例踏襲しているのは、不作為の作為や善管注意義務違反という不法行為。

・会計諸表を偽造されていたそうなので、会計監査やPTA役員の方々、および決算承認した会員には責任がないとは言えないが、一定程度の免責はあるように思う。
・素人監査役だったのであろうし、PTA素人のP役員には責任は無いとは言えないが、薄いと思いたい。

・教育委員会は管理体制を見直すということだそうだが、
◆まず、第一に行うのが、PTAに関して「法令遵守(コンプライアンス)」がどうなっているのかを確認することだと思う。
 PTA会費をパチンコに使って何が悪いのか?!===>不法行為だからダメ!
 PTAに保護者を全員・強制・自動入会にして何が悪いのか?!==>不法行為だかダメ!なのに、看過・黙認されている。

大津市長も、大津市議会議員も、大津市教育委員会も、大津市の校長・教頭も・・・
コンプライアンスに取り組んでいると口先だけで言うだけで、実行力のあるメッセージも紙切れ一枚もだしていないのではないか。

今回の報道で問題となったのは60万円ほどの金額。だが・・・
PTAの何たるかを説明されず、規約も配布されず、入会申込書もなく、大津市P連に負担金とか上納金を納めているが何に使われいるか検証もせず、大津市P連のHPには決算書も見当たらず&横浜市P連のようなPTAについての常識的な説明も公開されず、そんな団体に年間に大枚を払い続けているのは、金額を比べてみれば馬鹿らしい金額を払っていることに気づくかもしれない。

この記事は、後日また改廃、追記削除しよう。






2014年4月8日火曜日

父親たちの語るPTA【後編】が無料公開!

憲法学者の木村草太氏が「違法PTA」という単語を世に送り出した電子メディアSYNODOS(該当記事はこちら(2013.06.24 Mon)「わたしたちの自由はどうやって守られているのだろう ―― 繊細な憲法を壊さないために 憲法学者・木村草太氏インタビュー)

昨夏、その木村草太氏と「PTA再活用論」の著者、川端裕人氏の対談:
入会なんて聞いてない ―― 父親たちの語るPTA(前編)
がSYNODOS掲載されました(2013.08.01 Thu )。 

当時、後編の購読は有料でしたが、先日、無料で公開されたようです。ありがとうございます。
Think-PTA.comよりの情報です。)

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
2014.04.07 Mon
大きな慣性に逆らって――父親たちの語るPTA【後編】」 川端裕人×木村草太

尚、カワバタヒロト氏はTwitterで以下の補足をされておられます
(出典:https://twitter.com/synodos
「 カワバタヒロト(睡眠本発売中) ‏@Rsider 
【対談の補足】幼稚園保育園で「保護者会」というと、PTA的な「保護者が作った会」であることが多いです。しかし、小中では「学校主宰、担任仕切りの会」という意味になります(たいてい)。言葉の問題ですが、ややこしいです。対談中、両者を同じ保護者会と呼んでいることに気づきました。混乱要素」(4:15 - 2014年4月7日)






2014年4月6日日曜日

入学式PTA会長挨拶 最悪 禁句 例文

時は入学式シーズン

入学式の式次第で違和感があるのが、「来賓」の挨拶でPTA会長がでてくること。

入学式の主役は児童・生徒だ。
そして、その学校に通う児童生徒の保護者がPTA会長だとして、PTAは会長は来賓なの?っていう素朴な疑問がある。

まぁ、そんなことはどうでもいいとして、(よくないかもしれないけど・・・)

入学式でのPTA会長挨拶の中で最悪なのが次のひとこと。
(入会時の意思確認をしない強制・自動入会の違法PTAでのこと)

「保護者の皆様も今日からPTAの一員です!」


言ったこともあるし、言われたこともある。
PTAについて何も知らなかった時は聞き流せたが、
違法PTAとか、PTA利権とかを知ってしまったら聞き流せない。

「今日から会員?」
って誰が決めたん?俺の意思はどうなってねん!?
憲法も法律も人権とか無視かよ!

教育委員会からも列席しているのに、何とも思わない?
(ハイ、思いませんってことなんだろうな。利権がからんでるからな)

入学式でPTA会長挨拶があるとして、最悪な一言がそれだ。

PTAが忌み嫌われるというか、役職をやりたくないっていう
大きな要因が入学式と卒業式のPTA会長挨拶だと思う。

もちろん、これがやりたいためにPTA会長になる御仁もいる。
そんな奴には投票しない会に入っているけど(笑)

まず、PTA会長になったら、入学式でのPTA会長挨拶を式次第から削除してもらう。
誰も困らないし、違和感を感じるのは、毎年、入学式を経験している教職員や
町の爺さん婆さんぐらい。
体調不良とでも言い訳しておけばいいだろうね。

違法PTAの長が胸を張って、子どもたちに声をかけるのはよくない。
子どものためになっていない。
違法PTAは純真な子どもたちの前に出てはいけない。
違法なんだから、違法状態を正してから子どもたちの前に立つべきだと思う。

百歩譲ったとして、違法状態を抜け出すための宣言をしてもいいかもって思う。

「保護者の皆様、お子様のご入学おめでとうございます。
●●PTAは入退会自由な任意団体です。
重要事項説明書ならびに会則等をご査収の上、
ご入会賜りますようお願い申し上げます。
尚、保護者の入会如何(いかん)によって
お子さまの学校生生活に一切の支障や差別はありません!」


って言ってほしいな。
入学式の挨拶になっているかどうかは分からないけど(^^;
そもそも、挨拶するのがどうかとも思うし…

違法PTAをいつまで残すの?
新入学児童がやがて大人になって、また強制・自動入会させられたら
親としてはどうなん???って思う。


*****
ボクの通勤道路沿いの桜は満開で綺麗だった(^^)/








2014年4月1日火曜日

あっという間に新年度が始まる(^^;

今日から消費税が5→8%になった。
前回の記事から約10日ほどは、年度末と駆け込み需要とやらで、公私ともに忙しかったぁ〰。

消費税が上がる前に、ゴルフボールと仕事用の靴をかった。
ゴルフボールは、よく無くすので(^^;
仕事用の靴はやはり、よく減るので・・・。

この時期は卒業と新入学、(新学年)というのが、気になるところだろうか。

雑誌「アエラ」の記事も気になるが、ブログにまとめるには・・・少し時間が足りない。

ガラパゴスさんのブログも楽しそうだ。

そんな感じで、明日も仕事を頑張ろう!


2014年3月22日土曜日

NHKの「深読み」を見た感想-その1-

NHKの「まもなく新学期! PTAを考える(2014/3/15放送)」の録画を見ている。

まとまった時間が取れずに、まだ途中ながら、備忘録をと思ったので、一筆。

よく、「PTAをやって良かった(好かった)」という言葉に続き、「友達ができた。知り合いができた。」という理由が示される場合がある。今回のNHKの番組でもそのような発言を聞いた。

以前から、そのような発言に「?」と思うことがあって、その「?」は何なのかなぁ・・・と思っていたが深く考えなかった。今回、「?」も深く考えなかったが、「?」を文字にしてみると・・・


PTAって出会い系サイトなん? (^^;


ちょっと、ボクの理解とは違うような気がする。
まぁ、人それぞれ。十人十色。
まだ番組全編を見てないけど、もっと「深い」ことが出てくるんだろう!と期待しながら、録画を見ている。



-その2-に つづくかも(^^;

2014年3月21日金曜日

「集団登校排除問題」を弁護士に相談してみた

いわゆる「集団登校」(集団登下校)について昨年初夏に、大津市教育委員会(安全なんたら課)に行って聞いたことがある。

大津市教委の担当者(男性)いわく
「集団登校は学校がやっている場合とPTAがやっている場合がある」
という漠然とした回答だった(別件で行ったので、それ以上深く聞かなかった)。

さて、PTAは任意加入=入退会自由な任意団体だ。つまり、
PTAに入らない、もしくはPTAを退会するというのも個人の意志によって決まる。

問題は・・・そうした場合に、PTAによっては
「PTA非会員の子どもは集団登校(班)に入れてやらないze!」
などと、常識ある大人、や、児童・生徒の健やかな成長を願う社会教育関連団体、とか、義務教育に携わっている教育者も会員である団体などとは到底思えない発言をする場合がある。

このような嫌がらせ?圧力?大人のイジメ?ヤ9ザかお前ら?!と思える言動は、一部自校付近だけでなくNHK「あさイチ」でも(悪い例・酷い例として)放映されていた=全国的に違法PTAで採用されている脅し文句らしい。(前回の関連記事はこちら

そんな場合、法的にはどのような対処ができるのだろうか、と以前からお世話になっている弁護士に聞いてみた(法律電話相談)。

◆上記のようなことを伝えると
第一声は、「酷いなぁ!」だった。

第二声は、「弁護士会の人権擁護委員会がいいかな。個人弁護士より」って感じの内容だった。
専門的なことなので、素人のボクの解説が不確かなことは間違いないが、それでも記述しておかないと直ぐに忘れてしまう(^^;

まず、(初めて知った!(汗))のだが、弁護士法第1条は
「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とします。」
となっている。
とうことから(も?)各地の弁護士会、例えば、東京弁護士会とか大阪弁護士会に「人権擁護委員会」という組織があって、「市民の方からの様々な人権侵害救済申立について調査を実施しています。」ということであるらしい。

で、調査を実施した結果、警告や勧告を相手側に出してくれる場合があるそう。もちろん、警察や裁判所の強制執行ではないので、命令や強制権はない。

次のポイント(対策)としては、「損害賠償請求」云々だった。ここで、声のトーンは少し低くなったようなニュアンスを受けた。そして、個人弁護士の名前で何かするよりも、まずは上記の弁護士会の人権擁護がいいだろうなぁ・・・って感じに戻った。

ただ、弁護士会の人権擁護委員会も、イロイロだそうで・・・具体的なニュアンスまでは分からなかったが、何か気の進まない事例もあったようなニュアンスを受けた。

◆大津地方裁判所はJR大津駅前にある。その関係で大津市の弁護士事務所もあの辺りに多くある。全く知らない弁護士のところに相談に行くのは、それなりの不安もあると思う。
 弁護士に相談するのは有料(1時間5千円?)となるけど、それでも相談したい方がおられたら、紹介はさせていただきます。

◆弁護士法に戻ると、「社会正義」という言葉が目を引く。
 集団登校(班)から特定の児童を排除するよって言ったりすることは、社会正義なんだろうか?
 それとも、PTAの会員と会費を集めるための脅しの材料なん?

2014年2月6日木曜日

そろそろ一年

新入学説明会があったが、PTAの説明がほとんど何もなかったので、ちゃんと入退会自由な任意団体であることを説明してよって要望書を学校に提出してから、もうすぐ一年が経とうとしている。

当時の学校長は、PTA役員さんも「(あながた)仰るように、本来的なかたちにしていこう」と言っていた、なんて電話をくださった。が、何ら文書を出すことなく、転勤で何処かに行ってしまった。

そんなふうに言っていたらしいPTA役員さんも、お役御免になったらしく、次年度体制になったようだ。

先日、学校長とお話をしたが、今年の入学説明会では、PTA会長が任意加入を説明した上で、協力を求めたいという意向で、(その時点では)何も決まってはないが・・・というエクスキューズも聞いた。

PTAの説明は、欠席者のためにも、文書でされるように要望したり、ボクも利害関係者の一人なので、文書を見せてねってお願いは(口頭で)したつもり。

まぁ、何も来ないだろことは想像に難くない。非会員なのでPTAの役員選出の文書などは、学校も配布しないということを実行しているようだし。そんな文書が来たら、突っ込みどころ満載なのだろうけど(^^;

あれから一年。
さて、新年度も間近に迫ってきた。





2014年1月31日金曜日

入学準備PTA編とPTA3つの課題、備忘録

PTA問題を元PTA会長が解説する ブログに

【新入生保護者】PTAに入会しない人のための自己防衛(まとめ) シリーズ計3回が掲載された。
リンク先はこちら。


まるおさんのブログに、今後のPTA関連の改革を進めていくための<三つの課題>が掲載された。そのリンク先はこちら。

簡単に抜粋。

<三つの課題>ここでは、を進めていくために必要なものとして述べた、次の三つの点について触れておきたいと思います。
*****************************
1. PTA活動の相対化
2. 保護者会のPTAからの分離
3. 文科省・教委による責任ある対応
*****************************

以下略。

2014年1月22日水曜日

迷惑行為等防止条例とPTA集団登下校排除問題

「集団登下校はPTAの事業だ」という表現は間違っている。非常に不適切だ。

その辺りのことについては以前の記事にくどくどと書いた。
  1. 登下校しているのは、PTA非会員の児童生徒 でPTA会員ではない
  2. PTA非会員の児童生徒は義務教育のために登下校しているのであって、PTAの事業を遂行するために登下校しているのではない
  3. PTAが集団登校班の班分け案を作成している場合があることは認める。(その場合の個人情報をどのように入手したのか、合法か否かが疑問)(登校班は児童生徒の親権者たる保護者への提案であって、保護者がPTA会員であったとしても、強制や命令することはできない。任意団体に強制権や命令権はない。)
  4. PTAが登下校時の児童生徒の安全を願って、旗当番や見守り隊などと呼ばれるボランティア活動をしている場合がある(感謝)。その当番表や当番箇所などをPTAが作成していることがある。
  • 上記(3)(4)をPTAの事業だと言うなら話しは分かりやすい。ありがとう。御奇特なことです。感謝します。と素直にそう言える。
  • ところが、学校教育を受けるために登下校しているはずの児童生徒は、PTAが集団登校班(案)を作成した程度で、「集団登下校はPTAの事業だ」とされ、いつの間にか、毎朝PTAの事業に参加しながら学校に行き、毎夕PTAの事業に参加しながら帰宅しているとされてしまっている(PTAが勝手にそう主張しているだけ
  • もし万が一、「集団登下校はPTAの事業だ」とすれば、前記のように学校教育を受けるための登下校がPTAの事業にすり替えられてしまうのでおかしなことになる。また、PTAの事業中の事故等の責任は全てPTA会長(役員)にあることになる。PTA会長ともなれば、町の名士かもしれないが、事故があった時の全賠償責任を負えるとは到底思えない。そこで、事業には保険が掛けられているはずだが、一般にPTA保険は会員(先生と保護者会員)を対象とした保険であって、PTA非会員の児童生徒の傷害保険は(充分に)補償されないはずだ。(ボクは保険には詳しくないので、この辺りは疑わしい。)
  • 「集団登下校はPTAの事業だ」というなら、責任も保証もPTA会長(役員)が担保できなければいけない。当然、そんな責任はたかが任意団体(ボランティア・サークル)PTAに負えるはずもない。個人保証もできないだろう。つまり、PTAもPTA会長(役員)も責任を負えない。
  • 責任は負えないが、権利は俺様のものだという主張は世間では通らない
  • そんなこんなで、「集団登下校はPTAの事業だ」という表現は間違っている。
  • いうならば、「集団登下校の素はPTAがボランティアで作成いたしました」だろう
さて、いつもながら前置きが長くなった。
 錯誤があるのか、悪意があるのか分からないが、違法PTAに嫌気がさして退会すると言い出した保護者に対して、退会はできないとか、認められないとかと言われる場合がある。(PTAはただの任意団体であることはネットで検索すればすぐに分かる時代になってきているし、法律の専門家の新聞記事なども大変わかりやすい。)

 なんとか、ポン助会長に入退会は任意であることを理解させることができたとしても、「集団登校はPTAの事業だから、退会者(PTA非会員)の子どもは集団登下校の班に入れません。」と言われることがある。
 そんな場合に、校長や教委や文科省に電凸して、子どもは全員非会員であって、区別も差別もしてはならないと確認したり、関係者を説得?しなくてはならない。それでも、「差別ではない、線引きだ」などと主張するポン助がいるらしい。
 そんな場合はどうしたらいいかと考えて、近々知り合いの弁護士に聞いてみたいなぁと考えているが、こんな条例があることに気がついた。

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-筆者抜粋、改行、着色をする
滋賀県迷惑行為等防止条例(昭和38年10月10日滋賀県条例第3 6 号)

第1条(目的)
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて住民および滞在者の安全と秩序を維持し、ならびに善良な風俗環境を保持することを目的とする。
2 すべての住民および滞在者は、前項の目的を達成するため、不断の努力と相互の協力によつて、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等をなくするようにしなければならない。

第2条(粗暴な行為の禁止)
何人も、道路、公園、広場、駅、水泳場、キャンプ場、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)または汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 通行人、入場者、乗客等に対し、いいがかりをつけ、すごみ、多数で立ちふさがり、またはつきまとう等の不安を覚えさせるような言動をすること。

第7条(座席等の不当な供与行為の禁止)
何人も、公共の場所または公共の乗物において、座席、座席を占めるための列の順位または駐車の場所を占める便益を、不特定の者に対し、対価を得て、供与し、または供与しようとしてはならない。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

義務教育を受けさせるために子どもを学校に通わせている善良な滋賀県民がいる。
学校施設等を無償で使っているPTAという任意団体はボランティア団体だと思っていたら、事情があって退会すると言い出すと、手のひらを返したように、、「集団登校はPTAの事業だから、退会者(PTA非会員)の子どもは集団登下校の班に入れない。」などと、「いいがかりをつけ」=>子どもを仲間外しにしてやるぞという意味になるし、そんなことを言われた善良な滋賀県民は「不安を覚えさせるような言動を」されたことになる。

また、第7条関連では、「集団登校はPTAの事業だから、退会者(PTA非会員)の子どもは集団登下校の班に入れない。」という発言は、

・集団登下校の班というのは、全ての子どもたちのために活動する団体であるであろうことから公共施設等を無償で使っているPTAが作成した公共(全ての児童生徒)に開かれたものであるべきである
・にもかかわらず、それを私物化し、PTAに対価(入会し会費)を払っているか否かで供与するかどうかとしている
ということになり、(座席等の不当な供与行為の禁止)に抵触する。(んじゃぁないか)

このように考えれば、いわゆる「集団登下校排除問題」が発生した場合は、「滋賀県迷惑行為等防止条例」違反となるのではないだろうか。そんな場合は、弁護士に相談したり、警察に相談してみよう。

尚、迷惑防止条例は親告罪でないため、被害者の告訴がなくても公訴を提起することができる。

また、滋賀県迷惑行為等防止条例は第1条に「第2項」がある全国的にも特殊な例なのだそうだ。
我々、滋賀県民は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等をなくするよう、不断の努力と相互の協力をしなくてはならないのです(^^)

逆に言えば、PTA役員や会員は、自らの言動によっていつでも「脅迫」「強要」等じゃないか、迷惑行為等防止条例違反だとと警察に相談されて、事情を聞かれるようなことにならないように、注意したほうがいいってことになるかな。

まぁ、強制・自動加入は憲法違反だとの専門家からの指摘を受けても、襟を正せない団体は、いつまでたっても違法PTAなので、何をやっても違法な方向性を排除できないんだろうなぁ。

最初のボタンを掛け違っているので、途中で誤魔化しても、どこかに無理が生じてしまうんだな。その無理ってので、正直者が馬鹿を見るってことになったり、いわゆる社会的弱者にさらにしわ寄せが行ったりして、PTA被害者が生まれたりするんだろうな。

◆2014年3月7日追記
集団登校に関する通達や文献などをまとめた記事が投稿された。
http://www.think-pta.com/cgi-bin/o_bbs/html/4012.html
【4016】fqk 2014/03/07(Fri) 08:57

2014年1月18日土曜日

新入学の準備-PTAその4-N-PTA Web本部のご案内

ボクが勉強させて頂いているブログに『PTA問題を元PTA会長が解説する』があります。
そのURLはhttp://blog.livedoor.jp/pta_iyaiya/

文科省に電凸された記事がアップされました。http://blog.livedoor.jp/pta_iyaiya/archives/35677500.html

個人情報を任意団体であるPTAに流さないでねと保護者から言われれば、学校は個人情報をPTAへといえども流せないというのが文科省の回答だったそうです。

PTAに入らないと入学前に決めている場合には使えそうな手法ですね。
少し心配なのは、文科省はPTAが任意加入(入退会自由)な任意団体であると、当然、回答するのですが、各学校がそのような認識に基づいて、入会前の説明責任を果たしたり、PTAに個人情報を本人の同意なしに流出させていないかなどと考えると、文科省の見解と自校の対応には大きなズレがあるように感じます。

さて、新入学の準備PTA編も、この記事で一応最終とするつもりです。

最後に、劇薬になるかもしれない方法をご紹介します。
それは、自分で第2PTAを設立することです。

PTAは任意団体です。任意団体というのは、任意に設立できるということです。憲法を引っ張りだしますと、憲法第21条は結社の自由を保障しています。日本国憲法に基づき法治されている場所であれば、結社(任意団体を作ること)は自由なのです。

既存のPTAに入らない場合は、PTAに対する非会員という立場になります。もし、ある学校に複数のPTAがあったらどうなるでしょう?
このことを考える格好の例かどうかわかりませんが、政党を例にとってみましょう。自民党、民主党、共産党、社民党、維新の会・・・など、日本は一党独裁ではありませんので、様々な政党があります。そして、それらの何処に投票するかは個人の自由です。

対して、各学校にあるPTAは一党独裁みたいな感じはしませんか?良いPTAなら問題ないのですが、違法PTAとなると迷惑を被る保護者が出てきます。
そこで、第2PTAを設立してみたとして、どうなるかという思考実験をしてみてください。

保護者の選択肢は
 ・既存PTAにだけ入会する
 ・第2PTAにだけ入会する
 ・両方に入会する
 ・どちらにも入らない
という4つの選択肢が生まれます。

第1PTAと第2PTAがあった場合、それぞれの団体は会員獲得競争をすることになります。
それが良いことがどうかは別にして、より多くの会員を獲得しようと思えば各団体はどのようなアピールをしていくことになるでしょう?

◆第1PTAの説明(*_*)
当会は、子どもの入学と同時に全ての保護者を強制的・自動的に会員とします。そして、一子一役は必ずやっていただきます。役員の「免除」はいかなる理由も認めません!当会に入らない保護者の子どもは集団登校(班)に入れません。当会のプリント類や記念品類も渡しません。また、当会が運動会等で建てたテントの非会員のご利用はご遠慮いただきます!!!尚、会費は年間10万円です。給食費と合算で自動引き落としをします。残高が不足された場合は、再徴収手数料を申し受けます。

に対して、

◆第2PTAの説明(^^)
当会にご入会されるもされないも保護者各個人のご自由です。ご入会されたとして、活動に積極的にご参加頂きたいと願っていますが、各家庭によってご事情は様々だと思います。ご自身やご家庭に無理のない範囲でご協力ください。当会活動のへの協力度合や、当会の会員か否かによって、お子様を区別したり差別したりすることはございません。尚、当会の会費は頂きません。プリント等に紙代やインク代など会の運営には幾ばくかの費用が必要となります。皆様のご浄財を賜りたくお願い申し上げます。

こんな風に比べてみると、PTAが複数あった場合は、強制やノルマなどが滑稽に思えるぐらいサービス合戦となるのではないでしょうか。

そんな思考実験を、ボクのIQ一桁台の頭でしてみた結果、各校に個人で第2PTAを設立するのは非常にタイヘン。なので、まずはWeb上に第2PTAを作ってみたらどうなるだろう・・・

強制・自動入会に対する蟻の一穴にもならないかもしれないけど、あれこれ考えても、ボクのIQ一桁台の脳味噌ではわからないので、難しいことは皆様に任せるとして、とりあへず作ってみよう!ブログに残せば、いつか誰かの役にたつかもしれないし。

そして、もし上手くいけば、子どもたちに違法PTAという負の遺産を残さないで済むかもしれない。
今の子どもたちに手を差し伸べるのも重要なことだと思うし、同じように、未来の子どもたちに何を残せるのかということにも取り組みたい。

そんな有志によって新たな任意団体がWeb上に設立されました。

N-PTA Web本部 http://npta2014.seesaa.net/


一度覗いてみてくださいm(__)m

2014年1月15日水曜日

新入学の準備-PTAその3-

新入学の準備-PTAその3-

事前調査で、貴校PTAに入会することが躊躇われる場合にどのような対策が取れるのかを考えるのが今回の記事の主な内容ですが、その前に注意すべきことをあげておきます。

PTAへの入会を保留し様子を見たい、とか、入会しないとした場合に、どのようなリスクがあるのかを見極める必要があります。
理不尽なことを言われた場合に闘う覚悟があるかどうか、考えておいてください。

では、”違法PTA”や”tonでもPTA”がありそうな場合の対策を考えてみましょう
  (以下の方法を採用さなる場合は、自己責任でお願いします)

1)まずは、我慢できないか考えてみる(^^;
 これまでの論調とはかけ離れるかもしれませんが、強制・自動入会のPTAでも穏やかな活動をしている場合もあります。事前調査の結果をもとに、波風立てずにやり過ごせないかを考えてみましょう。

2)入会しても役員が出来ない事情のある場合は事前に校長に相談しておきます。
 PTA会長にお手紙を書いてもいいかもしれません。入会するが事情があって、役員はできないとだけでいいでしょう。それでもクラスの保護者の前で事情を説明し、総意が得られれば役員を「免除」してあげますなんてことになれば、「退会」することも考えないといけないかもしれません。

3)何らかの事情で入会しない!様子見の場合。

  
 
 この方法を実行するには、入学式前までに学校長か副校長(教頭)とお話しをしておきましょう。「何事も初めてのことですので、子どもの生活や私自身の生活がどのようになるかも不安で(などなど)、貴校PTAには入らずに様子をみさせて頂きたい。新入学はPTA非会員でスタートしたい。」
と意志表示をします。非会員でスタートできそうなら、お手紙を書いて(証拠のコピーを保存し)入学式までに学校長に提出しておくといいでしょう。

 
 「入りません届」や「様子をみたい届」には、PTA会費の問題を押さえておきます。給食費などと合算で口座引落される場合は、口座開設届等を提出しないという方法があります。現金で支払うと申し出ます。どうしても口座引落を要望されることもありますので、必ず新しい口座を開設することをオススメします。
 PTA会費に関しては、払うか払わないかの二択です。非加入でスタートするわけですので、PTA会費は払いませんので、引き落とさないでください。とするか、非加入でスタートしますが、会費と同額をPTAに寄付します。とするか、後者の場合は比較的穏やかな話しになるのではないかと思われます。

 上手くいくかどうか分かりませんが、非会員でスタートを切れれば、様子見の期間を延長していくと、入会せずに過ごせるかもしれません。特に、家庭の事情や健康上の理由でPTAに入らない方が良いと思われる方々は、最初から入らないことです。

4)初めから絶対入らない!という場合

 入学式前に郵送か入学式当日に学校関係の書類とともに、「PTA非加入届」を持参して提出します。
 「PTAに入りません届」はhttp://www.think-pta.com/model_sentenceis/index.htmlなどネットで検索すると幾つかの例が見つかります。適宜、応用してください。
 上記同様に、PTA会費をどうするかは、二択です。
 

5)話し合いましょうと言われたら・・・

 「入りません届」を出したら、はいそうですかとすんなり行って何もない場合もあるかもしれません。そうであればラッキーですね。
しかし、そうはなかなか行かない場合があります。「話し合いたい」とPTA側から言われた場合は、どうされるか、戦略を練っておきましょう。

例えば、当分会わない。5月下旬頃に総会が開催される場合が多いので、総会終了後まで会わない。その年度の役員選出は終わっている場合が多いので、どんな役員決めが行われたのかの情報が入手しやすいので、それから入会を改めて考えてみる(^^;

例えば、実際に会うのは時間が取られるので、お手紙でのやり取りを希望する。どのようなご用件か、お手紙をください。手紙は子どもに持たせてください。などで、手紙なら「言った言わない」「聞いた聞いてない」などの水掛け論になることがありませんし、脅迫めいたことが書いてあったら、即、教育委員会や警察に相談することができます。

きっぱりと断るなら、「役員を逃げきれるヤツは退会しなくても逃げきれる」
http://blog.livedoor.jp/pta_iyaiya/archives/27095993.html
こんな方法も紹介されていますので、参考になるかもしれません(^^;
脅迫めいたことを言われたら↑こんな調子で校長室に怒鳴り込んで行ったら、即、退会承認でしょうし、子どもへの差別もないでしょう。

6)闘う覚悟があるかどうか

お話し合いや手紙のやり取りをする場合、前面に出てくるのはPTA会長の場合が多く、お互い保護者同士です。同じ保護者同士ならわかるだろうと思っていたら大間違い!校長先生ならわかってくれるだろうと思っていたら、大きな誤解だった!ということもあります。

普通のお父さんやお母さんが、ひとたびPTA役員になったら、社会的常識がすっ飛んでしまって、PTA脳に洗脳される場合がよくあります。ほとんど、ビョーキの世界にしか思えないほど酷い症状を呈する人々がいます。
 俄には信じられない人も多いと思いますが、違法PTA役員ウィルスは存在する!と信じておいて損はありません(^^;

このウィルスは強力でなかなか手強いのです。特有の症状は
社会一般の常識が通用しない PTAの規約や慣習は何事にも優先される!
法律論が通用しない  PTAの規約は憲法すら凌駕する!
子どものため  と言えば何でも通ると思っている!
子どものため PTAは子どものためになっていると信じて疑わない!

そんなウィルスに侵されている役員にPTAに入らないなどと一言でも言おうものなら・・・
入会しない保護者に対して凶暴になり、牙をむく
入会しない保護者の子どもを差別するぞと脅す
ということになる場合があります。
どんなPTAかどのような役員さんたちか、どのような校長先生かによって対応は大きく違ってきます。また、地域性や児童・生徒数(学校の規模)によっても変わってきます。

特有の症状ではありませんが、どのような行動をしようが、陰口は叩かれていると思ったほうがいいです。PTAに入りません、様子を見たいと言い出した時点から、「あの人は・・・」って思われるでしょう。校長にしか言っていないのに・・・個人情報保護?そんなものを学校が遵守しているなら、PTAへの自動・強制入会なんてないはずです。

PTAに入らないでスタートするとか、非加入届を出すということは、そんな違法PTA役員ウィルス
に侵されている人々と対決することになるかもしれません。闘う覚悟があるかどうかということはそんな意味を含んでいます。

もちろん、実際に刃物を持って闘うわけではありません(^^; お手紙のやり取りや面談になるかもしれませんが、いずれにしても「言葉」が必要です。どのような言葉を並べるのか、まず理論武装が必要になります。

幸い、ネットで多くの情報が得られる時代になっています。
http://www.think-pta.com/
はPTAに関心がある人々のブログなどへのLINK集で、理論武装をする足がかりになると思います。

2014年1月9日木曜日

新入学の準備-PTAその2-

謹賀新年2014(平成26)年
弊ブログをご訪問くださった皆様の本年のご健勝とご多幸を祈念申し上げます。
(備忘録といいながら、前回シリーズから、少々趣を変えています。)

今年の年始には時間があるだろうと思っていたところ、予想に反して、何かと時間に余裕のない日々となりました。神でもないボクの未来予想はそんなものかもしれません(^^;

新入学の準備-PTAその2-

前回の記事で、新入学に際してのPTAに関する調査ポイントなどをあげましたが、役員の選出方法等についてを追記します。

◆調査ポイント追記(役員選出について)
多くのPTAで次期役員などの責任ある立場と思われる人を選ぶのは、非常に難儀なことです。
どれほどのことかは、各校PTAによって変わると思いますが、だいたい、次期役員の立候補を求めますが立候補は誰もありません(T_T)ってのが普通みたいです。

◆「一子一役」、「一人一役」、「ポイント制」(ローカルルール)があるのかどうか

ボクが見聞する限り、どこのPTAでも次期役員のなり手がないというのが実情のようです。そこで、様々なローカルルールが採用されています。

★「一人一役」とは、新入学から卒業までに「保護者(一人)」はPTAの何らからの役を遂行しないといけないとするルールのこと。会員は個人であるはずなんだけど、なぜか、「世帯」が導入されている場合もあります。言い換えれば、「一世帯一役」という場合があるということです。
同様に「一子一役」とは、子ども一人に対して一回(以上)の割り当てでPTAの役を遂行しないといけないとするルール。つまり、子どもが三人いて、同じ小学校に通うとすれば、3回は役職を引き受けないといけないことになります。
ポイント制とは、会長なら10点、副会長なら7点、委員会の委員長は5点、委員なら3点などと役割に応じた点数をつけ、子どもの卒業までに7点以上を獲得するようにって感じの制度。(点数配分については全て仮定のものです)

入会前にこれらの説明文が配布されたり、HPに掲載されるなど明文化されている場合はまだ良心的かもしれませんが、入会前にこのローカルルールが文書によって知らされていない場合があるので注意を要します。(消費者契約法に違反でしょう)
立候補がなかった場合は、入会前の十分な説明(重要事項の説明)なしに、「一子一役」とか「一人一役」という得手勝手なルールを持ち出して、「くじびき」「じゃんけん」「決まるまで帰れません」(監禁?)などとしていることがあるようです。

◆役員選出時の案内文等を入手しよう!

1)学校に問い合わせるとか、ママ友(先輩)などを通じて、役員選出時の文書を入手してみましょう。
2)ゲットできたなら、役員選出の案内文等をよく読んでみましょう。
役員を辞退する理由が限定されているかどうかがチェック項目になります。また、選出の日時も確認しましょう。

◆役員選出日時について
 ボクの知る範囲で多いのが、「入学式後」と「授業参観の後」です。
 多くの保護者が集まるので、その時に一緒にしてしまうというパターンです。合理的だと思いますが、入学式にも仕事の都合で参加できない保護者もいます。

◆役員辞退理由が限定されている場合

 ・念のため書いておきますが、保護者はPTAの奴隷ではありません。役職を希望する人(ボランティア)はご奇特なことです!ありがとうございます!   ですが、役職や委員をするもしないも個人の自由です。日本の憲法も基本的人権(自由権)を保障していますが、そんなことを持ち出すまでもなく、人間は自由に生きる権利を持っています。たかが任意団体のPTAに個人の自由意思を限定されることはありません。

・ボクの主観ですが、日本人は基本的に真面目な人々が多く、「役員選出について」などの文書を受け取ると、その文書に書かれている通りに従わないといけないと思ってしまう人が多いように思います。PTAが勝手に決めた日時場所で行われる役員選出会に参加できない理由<=>仕事や介護や冠婚葬祭などの理由がある人も多くいます。

・自校の2013年の場合、役職の「免除」が自動的に認められるのは、過去に役員を務め上げた世帯、他校のPTA役員をやっている(内定している)、妊婦、乳幼児がいる程度でした。その他の理由の場合は、PTAが勝手に決めた平日の昼間に学校にて開催される選出会に出席して、「役員(委員)が出来ない理由を出席者全員の前で口述し、出席者の総意を得なければならない」という旨の一文がありました。
このような場合、重病や余命宣告を受けているなどを含め、どんな理由であれ、もし一人でも「みとめません」と言われたら、役職候補者になってしまうというtonでもない制度です。
 各クラスの保護者同士で決めるのだから民主的だ!との考えは間違いです。そのようなことは民主主義とは言いません。個人の自由意志を他人がとやかく言うこと自体が間違いです。ところが、そんなことが行われているPTAがあるので注意を要します。

◆役員辞退理由に明記されていないことも確認したいですね

聞いたことがある酷い例をあげます
・仕事があるので役は出来ません
 => (PTA)仕事は理由になりません!
 =>(仕事は立派な理由だと思います)無理してPTAをやって会社を首になってもPTAは保障してくれません!
・「共働きなので役はできません」
 =>(PTA)「私も共働きですが、役をやりました」(あなたもできます)
 =>ボクが思うには、(あなたと私は違うでしょ!
 (家族構成、体力、気力、仕事内容、仕事の責任度合、時給や年収、雇用形態、勤務場所(通勤時間)、既往症、持病、介護の有無・・・・・)
・気が進まない
 =>(PTA)「子どものためを思ってないの?親失格!」
 =>(PTAの入会や活動と、子どものためを思っているかどうかは関係ありません
・理由を言いたくない
 =>(PTA)「理由を言わないで役は免除できない。出来ない理由を述べよ!」
 どうしても理由をクラスの保護者の面前で述べよ!と言われて言ったそうです。
 (その後のストーリーは悲しくて書きませんけど。)
 (プライバシーの侵害を受け入れる必要はありません
 

◆委任状はどんなんかなぁ・・・
 
 「役員選出会」に欠席する場合は、「委任状」を提出してくださいということがあります。
 まず、基本的に委任するもしないも個人の自由です。しかし、入会してしまってからでは抜き差しならない状況になる場合もありますので、どんな委任状が渡されるのか知っておくと良いと思います。
 自校の場合、役員選出についてはクラスの総意に従う、自分が選出された場合はその決定を受け入れるという一文が入った委任状でした。また、「委任状に辞退理由を書いても認められない」とわざわざ注意書きもあったりしました。

PTAに入ってボランティア活動を希望される場合は、立候補でもされたら良いでしょう。
上記のような役員選出関係文書を入手されて、腰が引けるなぁとお感じになったり、tonでもない!プライバシー侵害じゃないか!などとお感じになったりされる場合は、とりあへず入会しないで様子をみることができないかとか・・・対策を考える必要があると思います。

次回はそんな対策についてまとめてみたいと思います。

つづく