2013年4月24日水曜日

PTAの強制加入は憲法違反 by 法律家。朝日新聞の記事より

平成25年4月23日の朝日新聞朝刊にPTAに関する画期的な記事が掲載された。朝日新聞に寄稿したのは、憲法学を専門にする首都大学東京の木村草太准教授。法律の専門家だ。



新聞記事から引用する。
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憲法21条は「結社の自由」を保障する。この自由には、自由に団体を作って良いという「結社する自由」と同時に、自分の望まない団体には入らなくて良いという「結社しない自由」があることを忘れてはならない。

つまり、PTAなどの団体は、その趣旨に賛同する人が自由に結成するものであり(結社する自由)、望まない人に加入を強制してはならない(結社しない自由)、というのが憲法上の大原則になる。
 
「強制加入でよいはずだ」と考える人もいるかもしれないが、強制加入制度が許されるのは、公益上の必要があり、かつ、法律の根拠がある場合(例えば、健康保険組合や弁護士会など)に限られる。

教育基本法にも学校教育法にも、加入を義務付ける規定がない以上、PTAは法的には任意加入の団体である。したがって、強制・自動加入を定める規約や慣習があっても、法的には無効になる。
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法律の専門家が、PTAの強制・自動加入制度は憲法に違反し、法的に無効だと述べている。

他にも重量級の記述があって極めて印象深い記事だった。

◆学校がPTAに在校生や保護者の名簿を提供するのは個人情報保護法違反

◆会員名簿を作りたければPTAが加入申請書を書いて貰い、PTA自身がそれを集めよ

◆強制徴収した会費でプレゼントを配るのは一種の押し売り

木村准教授はPTA運営の三原則をまとめている
1)完全な任意加入
2)学校からの独立
3)圧力・イジメの厳禁

そして、(僭越の極みだが、ボクも記事に書いたが)人それぞれ考え方違うということにも触れていた。

-*-*-*-*-(新聞記事から引用
子どもや学校、地域社会のために何ができると考えるかは、人によって異なる。PTAの趣旨に賛同する人々は、PTAで活躍してほしい。他方、企業活動を通じた社会貢献や、家庭でじっくりと子どもと過ごす時間を重視したい人などには、その自由を認めるべきだ。
-*-*-*-*-

記事の全文は朝日新聞のサイトからも読める。

何時削除されるかわからないが、下記ブログでテキスト全文が読める。
http://blog.livedoor.jp/oisosan/archives/52035127.html







2013年4月17日水曜日

PTAに非加入届を出した経緯(2)

前の記事でPTAが配布した「学級委員選出の文書」を見て、踏ん切りが付いたと書いた。
以下に、その「学級委員選出の文書」の概要を備忘録しておく。

これまでの概略、経緯。
PTAは入退会自由な任意団体だと周知するように要望したが、校長は転勤し、PTA会長は日本語が通じないみたいだし、兎にも角にも、入学式を迎えた。

(1)入学説明会以降PTAについての配付資料&説明なし。意思確認なし。全員、強制的に入会。
  入学式後にPTA会長と話したが、平行線。この件は別途まとめようと思う。
(2)入学式の翌日、「学級委員選出(互選)について」という文書が配布された。
(3)その三日後までに委任状を含む「アンケート用紙」を提出せよ。さもなくば、選出対象となる。
(4)互選会開催日時は、平日の昼間。   平日昼間は仕事です!
(5)選出会に関する「申し合わせ事項」というのが書いてあって・・・
  ・出席が原則。出席できない場合は「委任状」を提出せよ 文書による辞退届でいいやん
  ・「役員の免除」を希望の場合は、出席した席上で事情説明をせよ プライバシーの侵害やろ
  ・事情を説明したとしても、判定はクラスの総意による 恥を晒させておいてまで?!
  ・委任状に事情を書いても無効  別紙なら有効という記述はない。兎に角、出てこい式
  ・委任状未提出&当日欠席の場合は選出対象となる 勝手にやってれば!

上記(3)の提出用紙は「(互選会)出欠アンケート用紙」と題されたもので、この用紙に委任状という欄もあった。用紙の構成は概ね以下の通り。
 ①子どもの名前
 ②(互選会)への出欠
 ③立候補する/しない
 ④過去の役員経験の有無(一人一役とかいうローカルルールのため)
 ⑤委任状 
   ・学級委員選出については出席者の総意に一任します
   ・年月日
   ・児童氏名、保護者氏名、自宅電話、携帯電話
という感じだった。

 怒りを感じるのは、
  • 「勝手に入会させておいて」&「平日の昼間に」&「出席して説明するか委任するか」という二択しか与えないという身勝手、得手勝手、自己中!なPTAの態度、方法
  • それ以前に、こんなことがあるという重要事項の説明がなかったのだから、消費者契約法でいうところの不実の告知、不利益事実の不告知という立派な法律違反やろ
  • 「出席して、公衆の面前で「役ができない理由」を述べないといけない」という上から目線というかプライバシー侵害
  • 単に「やりたくない」はクラスの総意を得られないだろうから、「やりたくないのに、委員にならされる」という役職の強要・強制が行われるってこと
  • 役ができない理由は、「他人に知られたくない理由」も多いのではないか。それを話さないといけないというのは、みんなの前で全裸になれ!ってか?パワハラじゃない?
  • そのうえ、例え、赤面しながら事情を話したとしても、クラスの総意を得られるかどうか何の保証もないわけで。だれか一人でも、どんな理由でも「反対」と言われれば、総意でなくなるわけで、、、そう思うと、この文面は見れば見るほど、恐ろしい。
そもそも、「申し合わせ事項」と書いてあったが、新入生の保護者はつい先日、顔を合わせたばかりで、PTAに入会したという意識もなく、もちろん、「申し合わせ」をした記憶もない。

勝手に入会させておいて、勝手な申し合わせ事項を押しつけ、誰かを委員に仕立て上げるシステムを強制してくる、こんなことを平気で行っているPTAという団体は酷く恐ろしい団体だ。なぜ、学校で活動できているのか不思議だ。

 
委任状だが、ボクは委任状の欄に全て取り消し線を引き、提出した。昔よりも強制の色合いが濃くなっているように感じたという知人もいた。

ボクは、我が子の教室において、他人様に「役員ができない理由を述べてください」なんてことを申しあげることはできない。

そのような行為を容認することは、我が子に間違ったメッセージを伝えることになる。我が子にも、他人様に「役員ができない理由を述べてください」なんてことを言わせたくない。

 
「やりたくない」だけでも立派な理由だ。「やりたい」ようなPTA活動をしていないから、強制的に誰かを委員にする必要が生じるのでないだろうか。

真剣に考えれば考えるほど、こんな団体には入れない!入らなければ、上記の互選会も申し合わせ事項も関係ない。

委任状は取り消し線をいっぱい引いて提出した。

そして、同日、「PTA非加入届」を作成し、子どもの連絡袋に入れておいた。

翌日、教頭から文書を受け取った旨の電話があった。

2013年4月16日火曜日

PTAに非加入届を出した経緯(1)

年度末、年度初め、海外(といっても国内だが・・・)出張、帰ってきて入学式・・・
と何かと忙しかった(> <)

備忘録も付けないことには、忘れてばかりだ(^^;
思い出す限り、書いておく。


平成25年度の入学式は4月8日(月)にあった。同週内に、4月8日付けで、


PTAに非加入届を提出した
 
 
PTAは入退会自由な任意団体であるので、ボクの意志表明だけで会員とならないことが確定した。PTAには非加入届を受け取らないという選択はできない。
(もし、そのようなことがあったなら、人権侵害確定なので、法務局か警察に相談しよう)
 
任意団体への加入は、いわゆる合意事項(民事契約)なので、甲乙間=両者間の合意がなければ成立しない。だから、どちらか一方が「No!」と言ったら、契約は成立しないわけだ。
 
その昔は、PTAには当然入るもので、PTAは辞められないと漠然と思っていたが、それは大きな誤解だった。
 
PTAに留まることで、精神的に病んでしまった人もいるし、病気になった人もいるし、悩んで血を吐いた人も知っているし、涙を流している人もいる。
 
PTAに入らないことで生じるリスクはある。ボクは、そのリスクよりも、入らないという踏ん切りがついた
 
PTAが配布した「学級委員選出の文書」
 
を誰かに押しつける側に立つのは、親として子どもに説明できないと思うし、「私自身の良心に反すること」なので、入らないことにした。
 
今、このブログを書いている時に、改めて学級委員選出の案内文を読み直したが、まったくもって、酷い!人権蹂躙もいいところだし、プライバシーの侵害でもあろうと思う。よくあんな文書を配布できるなぁと思う。今のボクなら、絶対無理だw。
 
非加入届の文面を考えるのが面倒だったし、たかがPTAのために無い知恵を絞るのもしゃくに障ったので、こちらのサイト様のものを参考にさせて頂きました。
ここに記し、感謝申しあげます。
 
後日、これまでの経緯をまとめようと思う。