2013年2月20日水曜日

入退会に関する考え方や実例

世の中には多種多様な団体がある。世界のことはわからないので、日本という国に限定すると、義務と任意に分けることができる。

都道府県市町村にはどこかに属しておかなくてはならない。義務教育もその一つで、住民票所在地の小中学校に通って将来国の役に立つような人間になるために勉強しなくてはならない。国民の義務だ。

それ以外の団体は全て入退会に関しては任意で、個人の自由だ。高校、大学、会社、病院、スーパー、飲食店、、、などなど、、、どこに行くかは自分で決めることができる。もちろん、例外もある、意識を無くして救急車に乗せられた時、最寄りの病院に搬入されるのは仕方ない。高校や大学は行きたいと思っても試験に合格しないと入れない(^^; そんな例外探しをするのではなくって、我々日本国民は基本的人権を保障されていて、生活のほとんど全てを自由選択の中で生活している。あの国からみれば、自由を謳歌していると見えよう。

極論だが、国民の義務が嫌なら、この国を出て行くのも個人の自由だ。行きたければアメリカにでも行って永住権を取得すれば日本から脱出することだってできる。つまり、自分が所属する国ですら任意に選択することができるのが、我々現代日本人だ。

このような当たり前のことを反映している入退会事例を、NPO法人の定款例に見ることができる。
NPO法人の正式名称は特定非営利活動法人で、いわゆるボランティア法人だ。特定非営利活動促進法という法律が準拠法。担当官庁は、当初は経済企画庁、その後内閣府となり、現在は各都道府県の管轄となった。内閣府が出している定款例より入退会をみてみる。

(入会)
   第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
     2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、
    理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、
    入会を認めなければならない。
(退会)
     第10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、
  任意に退会することができる
 <第10 条の解説>
          注:退会が任意であることを明確にする。
            任意に退会できない場合などは法に抵触する。


誰でも入れて、何時でも止めることができる。(書くまでもないことだが、)もちろん入らなくてもよい。

PTAにも文部省より同様の例示がなされている。

 昭和29年2月4日に文部省父母と先生の会分科審議会よりだされたPTA第二次参考規約を見てみる。
第四章 会員   
 第六条 この会の会員となることのできる者は、次のとおりである。
(規約第六条の備考)
   この会の会員となる者は」とか「‥‥ならなければならない者は」としないで「…‥会員となることのできる者は」としてあるところに「自由入会」の精神が示されている。PTAが民立団体である限り、会員になることも、会員に止まることも自覚に基づく個人個人の由由であって、いささかも強制があってはならない。                   
       
こうして見てみると、文科省が通知した自由入会の精神はいつの間にかねじ曲げられ、個人個人の自由が奪われ、いささかも強制があってはならないはずが、全保護者を強制的に会員として、会費を公費(給食費)と抱き合わせで徴収するという戦時中を彷彿とさせる方式になっていることがわかる。

私たちの両親や諸先輩や、偉いと思ってきた先生方は一体何をしていたんだろう?
歪みを直そうとせず、その場しのぎとか、問題先延ばしとかだったんだろうか?

ボクの力で何かを変えることなんかできない。でも、愛する息子に現在のような人権侵害の自動(強制)入会システムをそのまま残すことはできない。負の遺産はできるだけ少ない方がよい。
だから、学校がどのように考えているのか聞いて見ようと思うし、改善の要望を出してみようと思う。

でも、あまり期待していない。何と言ってもここは、あの隠蔽体質の権化、大津市教育委員会のお膝元だから(T_T) 教育長が民間人出身の人に代わったらしい。今日の新聞によれば、「公開、公平、公正」をモットーに改革を進めるということだそうだ。

ということは、今まではやはり、「隠蔽、不公平、不正」がまかり通っていたということなのだろう(*_*)いやいや、そう言っては失礼かもしれない。大津市の教育界の腐敗が止まることを祈ろう。



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